子どもにドローンをプレゼント!ルールも教えないと事故やトラブルに巻き込まれるかも
よろず~ニュース / 2024年7月21日 8時30分
![子どもにドローンをプレゼント!ルールも教えないと事故やトラブルに巻き込まれるかも](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/yorozoonews/yorozoonews_15349549_0-small.jpg)
気軽にプレゼントしたドローンだけれど自由に空を飛ばすことは難しい? ※画像はイメージです(Drone-X/photoAC)
今までは高価なため企業しか購入しなかったような、高性能のカメラを搭載したドローンも、約7000円と手ごろな価格で購入できる時代になった。大人だけでなく子どもでも利用しやすい機器も販売されており、今後も利用者は増加するだろう。ただドローンはどこでも飛ばしていいというものではなく、許可なくドローンを飛ばすことで罰則を受けることもあり得る。
そこで、もしドローンの購入を検討しているのであれば、知っておきたい法律や条例をまとめてみた。
ドローンを使用するうえで、最も重要な法律が「航空法」だ。航空法ではドローンを「無人航空機」に分類しており、機体の重さが100g以上の機種に対して適用される。つまり重量100g以上のドローンは、全て国土交通省への登録が義務付けられているのだ。
主なルールとしては「空港周辺や人口密集地の上空など、安全確保のために飛行が禁止されている空域での無許可飛行の禁止」「夜間や目視外での承認なしの飛行の禁止」「飲酒運転の禁止」などがある。尚、航空法に違反すると違反者には50万円以下の罰金刑が科せられてしまう。
また、国が定める重要施設周辺などでの小型無人機の飛行を規制する「小型無人機等飛行禁止法」は、100g未満のドローンにも適用される。国会議事堂、内閣総理大臣官邸などの国の重要施設や、外国公館、空港や原子力発電所などの上空と、周囲300mの上空が規制範囲だ。この法律に違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられる可能性がある。
上記の法律に気を付けてドローンを飛ばしていても、民法上の問題を発生させる場合もある。具体的には、他人の家の敷地の上空に侵入して撮影を行っていた場合、「所有権」や「プライバシー権」の侵害になりかねない。また、撮影した写真や動画を無断で公開すると「肖像権」の侵害にあてはまる場合もある。ドローンを飛ばして撮影する場合には、所有者の許可をとることが求められるのだ。
他にも問題がまだある。ドローンを操作する際に使用する無線電波には、電波法の規制が適用される。日本国内で販売されているドローンは、技術基準適合証明(技適マーク)を取得していることが一般的だが、海外製のドローンには取得していないものもあるだろう。技適マークのない無線機器を使用すると、電波法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあるので、購入時には注意が必要だ。またドローンの種類によっては、アマチュア無線免許等の無線免許が必須になるものもある。
さらに、道路上空でドローンを使用する場合には、「道路交通法」に気を付けなければならない。道路上で離着陸したり、道路上空を飛行させる場合には、警察署長の許可を得て「道路使用許可」を取得する必要がある。使用許可を得ずに、ドローンの飛行が車両の通行の妨げになってしまうと、「道路における危険防止義務違反」として、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性がある。
これらの法律以外にも、都道府県や市町村がドローンの飛行に関する条例を定めている場合がある。例えば、公園や河川敷などでの飛行を規制している条例や、ドローンの登録を義務付けている条例などだ。飛行予定地の都道府県や市町村のホームページなどで、ドローンに関する条例を調べておくといいだろう。
ドローンを正しく使用すれば、空撮やレースなどさまざまな方法で楽しめる。手軽に手に入るようになったからこそ、事故やトラブルに巻き込まれない使い方が求められるだろう。子どもにプレゼントする場合には、しっかりとルールを伝えて安全に楽しめるよう配慮が必要だ。
(よろず〜ニュース特約ライター・夢書房)
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