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個人宅に直接雇われる家政婦、労働基準法の適用対象に…「住み込み」より「通勤」多く

厚生労働省

個人宅に直接雇われて働く家政婦について、厚生労働省は、労働基準法の適用対象とする方針を決めた。働き方がかつての「住み込み」から「通勤」に変化していることなどから、労働者として法的に保護する必要があると判断した。 労基法では、個人宅と契約する家政婦は「家事使用人」として適用の対象外となっている。1947年の同法制定時、 [全文を読む]

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