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親の養子縁組によって「おじ」となった人の遺産を養子縁組前に生まれた子どもが相続できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は12日、「相続できない」とする初判断を示した。裁判官4人全員一致の意見。 原告は神奈川県在住の30歳代と40歳代のきょうだい。2人の母親は自身のおばと1991年に養子縁組し、 [全文を読む]

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