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兵庫県内の児童相談所に一時保護されていた自身の子どもを連れ去ったとして、未成年者略取などの罪に問われた読売新聞大阪本社社員の30代の父親らの判決で、神戸地裁(松田道別裁判官)は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。母親は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)とした。 [全文を読む]

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