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観光農園を経営していた「西山ファーム」(岡山県赤磐市、破産)が不正に多額の資金を集めていた事件で、出資法違反(預かり金の禁止)罪に問われた元代表山崎裕輔被告(43)の判決が26日、名古屋地裁であった。大村陽一裁判長は「首謀者として主導した」と認定し、懲役2年、執行猶予4年、罰金150万円(求刑懲役2年、罰金150万円)を言い渡した。 [全文を読む]

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