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東京電力福島第1原発事故で福島県などから広島県に避難した住民らが、避難を余儀なくされ精神的苦痛を受けたとして、国と東電に約4億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、広島地裁であった。吉岡茂之裁判長は東電に計約2400万円の支払いを命じる一方、国への請求は退けた。請求が認められたのは原告15世帯37人のうち11世帯33人。吉岡裁判長は、 [全文を読む]

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