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指定暴力団松葉会の本部事務所がある東京・浅草の土地の地権者が、同会の会長と関連会社に土地の明け渡しなどを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。本多智子裁判長は「近隣住民に危害が生じるような態様で使ってはならないという賃借人の義務に違反する」として、明け渡しなどを命じた。判決によると、 [全文を読む]

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