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特捜部の取り調べ「17時間」提出で決定 最高裁、大阪高裁の決定を破棄 プレサンス元社長の裁判

大阪地検特捜部に逮捕され、後に無罪が確定した不動産会社の元社長が開示を求めていた特捜部の取り調べの録音・録画データについて最高裁は、提出範囲を制限した大阪高裁の決定を破棄し、およそ17時間分の提出を認める決定をしました。不動産会社「プレサンスコーポレーション」の元社長の山岸忍さんは、学校法人の資金を横領したとして、2019年に大阪地検特捜部に逮捕・起訴されましたが、その後無罪となりました。 [全文を読む]

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