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年金の「もらい過ぎ」に要注意! 年下の妻が手続きしないと「100万円」以上を還付しないといけない可能性も!? 注意が必要なポイントを解説

厚生年金加入期間(共済加入期間も含む)が20年以上あり、65歳到達時点で年下の配偶者や子がいる場合は厚生年金に加給年金が加算される場合があります。   しかし、加給年金は配偶者の年齢や厚生年金加入期間などで受給できる期間に個人差があり、決められた手続きを怠ると、年金のもらい過ぎにつながることもあります。 [全文を読む]

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