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17万603組…「離婚した夫婦の88.3%」は要注意、別れてから2年後に「取り返しがつかなくなること」【弁護士が解説】

(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚をすることになったものの、調停や裁判をするほど話がこじれていないという場合に、当事者同士の話し合いで離婚を決める方法が「協議離婚」です。調停や裁判による離婚では調停調書や判決書が作成されますが、協議離婚をするときは、自分たちで離婚協議書を作らない限り、書面で離婚の条件の内容は残りません。 [全文を読む]

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