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被告の立ち会いなしに家宅捜索 長野・岐阜両県警、証拠は不採用

長野地裁松本支部=長野県松本市

長野、岐阜両県警が、勾留中の被告に令状を示さず被告の立ち会いもなしに家宅捜索したのは「重大な違法」だとして、長野地裁松本支部が公判で押収物を証拠採用しなかったことが10日までに公判資料から判明した。被告の国選弁護人だった吉沢裕美弁護士によると、家宅捜索の手続きが違法と認められるのは珍しいとし「警察の実務が変わることを願う」と話した。 [全文を読む]

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