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ALS嘱託殺人 被告の医師に2審も懲役18年 大阪高裁が控訴棄却

大阪高裁=大阪市北区で、曽根田和久撮影

全身の筋力が徐々に衰える難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患っていた女性に依頼され、薬物を投与して殺害したなどとして、嘱託殺人罪や別の殺人罪に問われた医師の大久保愉一(よしかず)被告(46)の控訴審判決で、大阪高裁(長井秀典裁判長)は25日、懲役18年とした1審・京都地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。1、2審を通じて女性を死亡させた事実関係に争いはなく、嘱託殺人罪が適用できるかが争点だった。 [全文を読む]

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