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阪神大震災のアスベスト労災 肺がんで初認定 解体建物の石綿吸引か

阪神大震災で被害を受けた建物の解体工事=神戸市中央区で1995年2月5日、多河寛撮影

1995年1月の阪神大震災でアスベスト(石綿)を吸って肺がんを発症したとして労災を申請した男性について、神戸東労働基準監督署が2023年度に労災認定していたことが厚生労働省などへの取材で判明した。これまで阪神大震災では、石綿が主な原因で発症する中皮腫で労災が認定された例はあったが、肺がんでは初めて。 [全文を読む]

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