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川崎重工自殺訴訟 遺族の請求を棄却 神戸地裁「業務過重と言えず」

神戸地裁、神戸簡裁が入る庁舎=山本真也撮影

川崎重工業(神戸市)に在籍し中国の合弁会社に出向していたエンジニアの男性(当時35歳)が2013年に現地で自殺したのは専門外業務による過労が原因だとして、遺族が同社に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は15日、請求を棄却した。河本寿一裁判長は「男性の業務が過重だったとは言えない」とし、自殺との因果関係は認めなかった。 [全文を読む]

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