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コンビニ“ぬれた床”で転倒→けが 損害賠償を請求できる? “疑問”を弁護士に聞いてみた

店舗の床がぬれていたことが原因で客が転倒し、けがをした場合の法的責任は?(画像はイメージ)

雨の日は、スーパーやコンビニなどの店舗の床がぬれていることが多く、滑りやすくなっていることがあります。店内を歩くときは十分に注意をする必要があります。ところで、店舗によっては、床がひどくぬれたまま放置されていることがあります。このことが原因で客が転倒し、けがを負った場合、店舗側に損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。■2000万円以上の賠償を命じられたケースもQ.スーパーやコンビニなどでは、 [全文を読む]

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