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自転車“ながらスマホ”で懲役刑 「酒気帯び運転」、提供者も罰則対象に 弁護士が教える道交法“改正”のポイント

道路交通法の改正で自転車の「ながらスマホ」の罰則が強化された

道路交通法が11月1日に改正され、自転車を運転しながらスマホを操作する、いわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されたほか、「自転車の酒気帯び運転・ほう助」が新たに罰則の対象となりました。もしこれらの行為をした場合、どのような刑罰を科される可能性があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。■6カ月以下の懲役の可能性Q.道路交通法の改正により、 [全文を読む]

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