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「今日はお得」に釣られちゃダメ 「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外 国民生活センターが注意喚起

セルフエステはクーリング・オフの対象外(画像はイメージ)

契約者自身が機器を使って体をケアする、いわゆる「セルフエステ」はクーリング・オフの対象外であるとして、国民生活センターが注意を呼び掛けています。国民生活センターによると、エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当し、クーリング・オフができるということです。 [全文を読む]

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