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死刑囚の訴えを一部認める判決 福岡地裁「養子縁組した3人は親族 手紙のやりとり不許可とされない」 国への損害賠償請求は棄却

福岡拘置所に収監中の死刑囚が、養子縁組を結んだ男性3人との手紙のやりとりを制限されたのは違法だとして、国に損害賠償を求めていた裁判で、福岡地裁は、死刑囚の訴えを一部認める判決を言い渡しました。 男性3人と死刑囚は「信書のやりとりが不許可とされない関係である」と認めた上で、損害賠償については、「拘置所の判断に過失があったとは言いがたい」などとして請求を退けました。 [全文を読む]

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