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罪に問えない「心神喪失者」 被害者・遺族への情報開示不十分、通常事件と「格差」も

医療観察法の運用の問題点などを取り上げたシンポジウム=6月25日、東京都千代田区(内田優作撮影)

殺人などの重大犯罪を起こした者が精神障害などを理由に刑事責任能力がないとみなされる「心神喪失」。通常の刑事事件と異なり、被害者や遺族には事件や加害者の情報が十分に開示されず、裁判も開かれないため意見表明の場も与えられない。関係者は現行制度の不備を訴えている。「通常事件の被害者や遺族と比べて、 [全文を読む]

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