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公益通報って何? 通報者の解雇、降格、減給は禁止

公益通報を巡る兵庫県の対応の主な問題点

公益通報者保護法では、労働者らが所属する組織の不正行為について、不正の目的ではなく、内部通報したり、外部に通報したりすることを「公益通報」と定めている。同法では、公益通報を理由に公益通報者が不利益な取り扱いを受けないよう保護している。通報を理由に解雇した場合は無効となり、降格、減給することも禁止している。同法では、 [全文を読む]

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