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保育園児から娘を性虐待、求刑超の懲役20年を2審が破棄 懲役15年に「重過ぎて不当」

大阪高裁

12歳だった実の娘に性的暴行を加え、複雑性PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症させたとして、強制性交致傷罪に問われ、1審大阪地裁の裁判員裁判で求刑(懲役18年)を上回る懲役20年を言い渡された父親の男(56)の控訴審判決が24日、大阪高裁で開かれ、坪井祐子裁判長は「重過ぎて不当」として1審を破棄し、懲役15年を言い渡した。1審は、性的虐待は娘が保育園児のころから約6年間にわたって続き、「泣いて拒否する娘に対して犯行に及び、鬼畜の所業」と指弾。 [全文を読む]

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