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3ヶ月後に65歳になりますが、その前に退職して「失業給付」をもらうか「働き続けるか」で迷っています。受け取れる金額はどう変わりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年1月10日 2時10分

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老齢年金を受け取れる65歳になる前に、いったん退職して新しい仕事を探すか、または現在の職場で働き続けるかで迷う場合、どちらの選択肢を選ぶのが良いのでしょうか。本記事で、試算をまじえて解説します。

65歳の前と後では、もらえるお金が違うの?

65歳になる前と後では失業給付などもらえるお金に違いがあり、主なものをいくつか挙げます。
 
<65歳直前に退職した場合>

(1)失業給付などの受給総額が多くなる

64歳11ヶ月の退職でも失業給付(基本手当)や、再就職手当が受け取れます。失業給付は被保険者期間が10年未満で90日分、20年以上なら150日分を受け取れます。
 

(2)年金との支給調整が行われる

65歳になる前に失業給付を受けると、65歳を迎える日まで厚生年金が支給停止されます。ただし、65歳の誕生日以降は失業給付と年金の両方を受け取れます。
 
<65歳以降に退職した場合>

(1)失業給付が受けられない

65歳を過ぎて働く場合は、雇用保険の「高年齢被保険者」となり、失業給付は受けられません。
 
その代わりに離職の際に「高年齢求職者給付金」が一時金として支払われます。給付金の支給額は、雇用保険の加入期間が1年未満では基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分で、全額まとめて支払われます。
 

(2)年金との支給調整が行われない

高年齢求職者給付金は年金とは別に支給されるため、厚生年金は支給停止になりません。
 

退職前の月収15万円の場合、高年齢求職者給付金はいくら?

高年齢求職者給付金を受け取れるかは「退職日前1年間に、雇用保険の加入期間(被保険者期間)が通算して6ヶ月以上あること」、「失業しており、求職活動を行っているが就職できていない状態であること」が必要条件です。
 
例として、退職6ヶ月間の平均月収15万円の人が受け取れる高年齢求職者給付金を試算します。

<計算式>
賃金日額=退職前6か月の賃金合計90万円÷180=5000円
基本手当日額=賃金日額5000円×給付率80%=4000円

 
・雇用保険の加入期間(被保険者期間)が通算1年未満の場合
基本手当日額4000円×30日=給付金見込み額15万円
 
・雇用保険の加入期間(被保険者期間)が通算1年以上の場合
基本手当日額4000円×50日=給付金見込み額20万円

注意しておくことは?

64歳で退職してもらう失業給付と、65歳以降でもらう高年齢求職者給付金に共通する注意点としては「それぞれ、受け取るまでに待機期間がある」、「退職から1年以内に受給しないと権利が消えてしまう」ことです。
 
待機期間は65歳未満・以上にかかわらず一般求職者と同じく7日間で、自己都合退職した場合には待機期間とは別に原則2ヶ月の給付制限期間があります。
 

まとめ

65歳になる前と65歳以降では、失業給付や年金などもらえるお金に違いが出てきます。そして失業給付や高年齢求職者給付金をもらうためには待機期間があります。
 
現在の勤務先で65歳以降も働けるなら給与額や老齢年金がいくらもらえるのか、退職した場合の失業給付見込み額とどちらの収入が多くなりそうかを調べて慎重に判断すると良いでしょう。
 

出典

ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
厚生労働省 ハローワーク 高年齢求職者給付金のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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