パートから帰る途中で自分の郵便物を出すことがあります。帰宅ルートから少し外れてしまいますが、もし途中で事故に遭ったりしたらどうなるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月15日 8時10分
仕事から帰る途中で通勤ルートから少し外れて、個人の郵便物を出すことがある人もいるでしょう。しかし、そのときに「事故に遭った場合は労災認定のか?」と不安に思うかもしれません。通勤ルートから外れても、日常生活で必要な行為であると認められれば、労災認定される可能性があります。 本記事では、通勤途中に事故に遭ってけがをした際に認定される通勤災害について解説します。
通勤途中の事故等に遭った場合に請求できる「通勤災害」
労災保険とは、仕事中にけがをしたり病気になったりした場合に給付を受けられる制度です。労災は、パートであっても正社員と同様に適用されます。労災が認定されれば治療費を受け取ったり仕事を休んだ際の休業補償が受けられたりします。
しかし、通勤途中に事故等に遭った場合、要件を満たさなければ労災請求できない恐れがあります。本項では、通勤時の事故等による災害を受ける場合の労災の要件や、例外となる行為について解説します。
通勤災害とは
労災保険には、業務災害と通勤災害があります。業務災害は業務中、通勤災害は通勤中に被った病気やけが、障害、死亡をいいます。
通勤災害となる要件
通勤災害と認められる要件について、以下で見ていきましょう。
・住居と就業場所の往復中だった
・単身赴任先と帰省先の家の往復をした
・就業場所間の移動をした
経路の逸脱・中断は、通勤の要件を満たさないとして通勤災害が認められません。具体例としては、「映画を見に行く」「飲酒をする」といった行為があげられます。
通勤要件において逸脱・中断の例外となる行為
前述の通勤の要件を外れてしまうと、通勤災害の対象とは認められません。しかし、日常生活を送るうえで必要であると判断されれば、通勤中の出来事とみなされます。また、通勤中の事故で傷病を被った場合は、通勤災害を請求できます。
日常生活に必要なものの例は以下のとおりです。
・寄り道が一定の範囲内であり、日用品の購入およびこれに準ずる行為
・職業訓練等、職業能力向上のための行為
・選挙権の行使およびこれに準ずる行為
・病院や診療所にて診察や治療を受けるおよびこれに準ずる行為
・要介護状態にある家族の介護(継続的にしているものに限る)
パートから帰る途中で郵便物を出す行為は「寄り道が一定の範囲内であり、日用品の購入およびこれに準ずる行為」といえます。必ずではないものの、通勤災害が認められる可能性があるでしょう。
労災保険給付の手続き
労災で受けられる給付は、さまざまです。
・療養(補償)等給付
・休業(補償)等給付
・障害(補償)等給付
・遺族(補償)等給付
・葬祭料等(葬祭給付)
・介護(補償)等給付
・二次健康診断給付
パートの帰り道で事故に遭ってけがをした場合は、療養(補償)等給付の対象になり、療養にかかった費用を請求できます。
労災保険給付を受けるには、被災した労働者本人か遺族等が保険給付請求書に必要事項を記入し、事業所が所属する労働基準監督署長に提出します。提出までの流れについては、以下のとおりです。
1. 労災病院や労災保険指定医療機関等で診察を受け、医療機関と事業主が請求書に証明
2. 被災労働者または遺族が請求書を労働基準監督署に提出
3. 労働基準監督署が厚生労働本省を経由し、被災労働者または遺族へ支払い決定通知および支払いをする
労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受けるときは、一度自身で療養費用を負担します。その後、労災が認められれば被災労働者および遺族へ給付されます。療養(補償)等給付であれば、必要な療養の費用が支給されます。
郵便物を出す程度であれば通勤災害の適用となる可能性が高い
通勤の要件を外れても、郵便物を出す程度であれば日用品の購入およびこれに準ずる行為として、通勤災害が認められる可能性が高いです。そのため、途中で事故に遭ってけがをしたとしても、労災認定されるでしょう。手続きは各種給付の請求書を作成・提出し、労災給付を受けてください。
出典
厚生労働省 労災保険給付の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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