社用車で事故を起こしてしまいました。会社から弁償を求められていますが、従うべきでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月27日 4時20分
社用車事故の場合、その際に発生する損害賠償金を当事者が支払わなければいけないかどうか気になる方もいらっしゃるでしょう。 損害賠償の金額の割合は一概にはいえませんが、基本的に会社側と当事者で支払う形がとられるようです。 今回は、社用車事故の責任の有無や、社用車事故を防ぐための対策について解説します。
社用車で事故を起こしたら会社も責任を負わなければならない可能性がある
社用車事故の場合は、会社側で以下の2つの責任が問われる可能性があります。
●運転供用者責任
●使用者責任
それぞれの責任の特徴や違いについて確認しましょう。
運転供用者責任とは
運転供用者責任とは、運行供用者責任とは、車両や運転者を提供する立場にある事業者が、事故によって被った損害に対して法的責任を負うことを意味します。
そのため、今回の場合は会社が運転供用者責任者となるでしょう。
ただし、以下の条件を満たせば、免責される可能性があるようです。
●車の所有者と使用者が、運転する際の注意を怠っていないと判断される場合
●車の使用者以外の第3者(被害者など)に故意過失が認められる場合
●車の故障や欠陥などがなかった場合
これらの条件を満たした場合、運転共用責任は免責されるかもしれません。ただし、立証が難しく免責が認められないケースも多いとされています。
また、運転供用責任は、物損事故の場合は対象外となります。
使用者責任とは
使用者責任とは、会社と雇用関係にある方が社用車で事故を起こし、第3者に損害を与えた場合に負う責任のことです。
社用車に限らず、マイカーでの業務を許可していて事故を起こした場合にも適用されます。
運転供用者責任との大きな違いは、車を貸し出す者とその車を使用する者との間に、雇用関係があるかどうかの違いです。
また、運転供用者責任は、人身事故の損害についてのみ発生する責任ですが、使用者責任は人身事故にくわえ、物損や被害者に対しての損害全般に責任が発生します。
ただし、車の所有者が使用者の選任や監督に相当の注意を払ったと認められる場合や使用者が注意しても避けられない事故であったと考えられる場合などの条件を満たせば、免責される可能性もあるようです。
事故の当事者における責任の有無
労働基準法の賠償予定の禁止(第16条)では、労働契約の不履行により、会社側が一方的に損害賠償金の支払いを強要してはならないとされています。
しかし、事故の当事者の負担を禁止しているわけではないため、会社側から求償された場合は、事故を起こした当事者も損害賠償を支払わなければいけない可能性があるでしょう。
一般的には、会社側と事故を起こした当事者で損害賠償を支払うという形をとります。
事故を起こした当事者に過失がないと認められた場合は、免責されるケースもあるようです。
社用車で事故を起こした場合は、当事者も責任を負う可能性がある
社用車で事故を起こして第3者に被害をもたらした場合は、当事者も損害賠償金を支払わなければいけない可能性があります。
しかし、会社と雇用関係にある状態で社用車を使用していた場合は、会社側でも損害賠償を負う義務があるため、すべてを当事者が負担するというわけではありません。
また、社用車事故を防ぐための対策を会社側が行っているかを確認しておくとよいでしょう。
出典
厚生労働省 愛媛労働局 賠償予定の禁止(第16条) 解雇(第18条の2) 解雇制限(第19条) 解雇の予告(第20条) 退職時の証明(第22条)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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