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「毎月3万円」ずつ貯めていたタンス預金が、ついに「300万円」に! 喜んでいたら夫に「税金払わなきゃね」と言われてがっかり! 本当に払わなきゃだめですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月6日 2時20分

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将来への備えなどの理由から、毎月一定の金額を貯蓄している人もいるでしょう。貯蓄の手段としては、毎月所定の口座へ振り込む、積立定期預金を利用する、会社の財形貯蓄に加入する、NISAを利用するなどさまざまです。   中には、現金を自宅のタンスなどに保管する「タンス預金」をしている人もいるのではないでしょうか。しかし、ネットなどでは「タンス預金には税金がかかる」という書かれ方がされていることもあり、配偶者などから「税金を払わないと」と言われ、がっかりしている人もいるかもしれません。   本記事では、タンス預金に関する税金や注意点などについて解説します。

タンス預金はいくらしても税金はかからない

結論として、自宅でタンス預金をしていても税金はかかりません。タンス預金の金額が3000円でも、10万円でも、300万円でも、1000万円でも同じことです。
 
自宅でお金をいくら持つかは個人の自由のため、税金について気にする必要はありません。
 

タンス預金で気をつけるのは相続税対策として隠した場合

相続税とは、亡くなった親などからお金や土地などの財産を受け継いだ場合にかかる税金のことです。相続税には基礎控除額があるため、例えば、法定相続人が妻と2人の子どもの場合、相続財産が4800万円を超えなければ相続税はかかりません。
 
財務省の資料でも、令和3年において相続税がかかったのは亡くなった人の9%程度しかいませんので、相続税がかかることはあまりないといえるでしょう。
 
とはいえ、亡くなった人が基準より多くの財産を残した場合、相続税を支払う必要があります。中には相続税を払いたくないあまり、「預金を移すと相続したとバレるから、亡くなった人が持っていたタンス預金をそのままもらえばバレない」と考える人もいるかもしれません。
 
タンス預金に関する税金で気をつけなければならないのは、このように相続が発生した際の相続税対策として、故意的にタンス預金を「隠そうとした場合」です。
 
当然ながら、亡くなった人が手元持っていたお金をもらった場合でも、その金額は相続税の計算に入ります。「相続財産隠し」のためにタンス預金を利用することはしてはなりませんし、した場合でも税務署は強い権限を持っているため、結局バレてしまいます。
 
税務署に「相続財産隠し」がバレてしまった場合、延滞税や重加算税が課せられることもあります。「相続税隠し」としてタンス預金をもらうことは絶対にしてはなりません。
 

タンス預金をする場合の注意点

「相続税隠し」としてのタンス預金はだめですが、振り込まれた給与を引き出して手元で管理することは問題ありません。とはいえ、タンス預金には税金の関係とは別の意味合いで注意すべき点があります。
 
特に、防犯面では気をつけなければなりません。家に多額の現金を置いておくと、盗難や他人に知られて振込詐欺などの標的となる可能性もあります。このほか火災などで焼失したり、保管場所が分からなくなってしまったりすることもあるかもしれません。
 

まとめ

タンス預金はいくらしても個人の自由ですので、金額の大小にかかわらず税金を支払う必要はありません。
 
ただし、タンス預金を使った「相続財産隠し」はしてはいけませんし、タンス預金には盗難や事故のリスクが付きまといます。とはいえ、タンス預金をするとATMに行かなくても現金をすぐに準備できたり、目に見えてお金が溜まる喜びを感じられたりするといったメリットもあります。
タンス預金をする際には、本記事で紹介した注意事項も考慮するようにしましょう。
 

出典

国税庁 財産を相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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