【義姉の暴走】義両親への旅行のプレゼントを勝手に決められ「1人8万円」の請求が…!黙って払うしかないの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月13日 3時30分
誕生日や結婚記念日、入学祝いなど、家族にプレゼントを渡したりお祝いしたりする機会は何度かあるでしょう。その場合、家族にプレゼントを勝手に決められて、思いもよらない高額を要求され困った経験のある方もいるかもしれません。 そこで今回は、親族間で相談もなく勝手に決められたプレゼントの代金を請求されたとき、支払う必要があるのかどうかについて説明します。親族から高額な支払いを求められたときに、どのように対応すべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
金銭を強要する行為は「強要罪」にあたる可能性がある
他人に脅迫または暴行などの手段を用いることで、無理やり義務ではないことをさせようとする行為は、「強要罪」という罪に問われるおそれがあります。
刑法第223条には、「強要罪」として以下の記載があります。
「1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前二項の罪の未遂は、罰する。」
出典:e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号)「第三十二章 脅迫の罪 第二百二十三条(強要)」
上記から「強要罪」は、本来は行わなくてもよい・義務のないことを脅したり暴行を用いたりして強要した場合に成立すると考えられます。今回のように、双方が了承していないプレゼント費用に関して、義姉が脅しながら金銭を強要してきた場合には、上記の罪に問われる可能性もあるということです。
万が一強要罪に問われた場合には、3年以下の懲役が科せられる可能性があります。また、未遂の場合にも同様です。
親族間でも「強要罪」は成立するのか?
今回のケースのように、親族間でも強要罪に該当するのかを見てみましょう。
義姉は相談もせずに、義両親への旅行のプレゼントを勝手に決めました。その代金として1人8万円の請求を求めるのは、支払いを「強要」している可能性があると考えられます。
直接暴行されることはないにしても、言葉で脅したり机をたたくなどの暴行が見られたりした場合には、脅迫行為に該当するかもしれません。そのため、納得していないのであれば無理に支払う必要はないといえるでしょう。
ただし親族間での場合には、必ずしも強要罪に問われるとはいえません。したがって、親族間の出来事でも「強要罪」は成立するとされていますが、実際にその行為が強要罪と見なされる可能性は低いかもしれません。
また、強要罪にあたる行為は、脅迫罪や暴行罪、恐喝罪など状況によってほかの罪に問われる可能性もあります。もし脅迫罪(刑法第222条)に問われた場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるおそれがあり、罪名によって罰則が異なります。
支払いは必須とはいえないが、お金に関することは親族であってもルールを決めておくとよい
勝手に決めたプレゼントの支払いを他者に求める際に、脅しや暴行が見られた場合には、たとえ親族間であっても「強要罪」に問われる可能性があると分かりました。そのため、事前に了承していない場合には、支払う必要はないといえるでしょう。
ただし親族間であれば、断ったことによって今後の親族間の関係に悪影響を与えかねません。このようなトラブルを回避するためにも、お金が関係する内容などは事前に話し合い、双方が了承したうえで決定することが大切です。
出典
e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第三十二章 脅迫の罪 第二百二十二条(脅迫)、第二百二十三条(強要)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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