介護離職した場合、国民年金と国民健康保険の保険料の減免は受けられるの?
ファイナンシャルフィールド / 2020年11月8日 23時10分
年間10万人が介護離職しています。40代、50代の働き盛りの方が介護離職した場合、介護が終わった後の再就職は厳しいのが現実です。
再就職できたとしても、正社員として就職できる人は半数にも満たないという調査結果もあります。4人に1人は無職状態です。
再就職が決まらない場合、国民年金と国民健康保険に加入することになりますが、介護離職で収入がなく保険料を支払えないとき、負担軽減の仕組みはあるのでしょうか。
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国民年金の保険料減免
国民年金の保険料の減免には、「保険料の納付が困難なときの免除制度」「保険料の学生納付特例制度」「障害年金や生活保護を受けたときの法定免除」「産前産後期間の免除制度」があります。
このうち、介護離職による保険料減免については、「保険料の納付が困難なときの免除制度」の特例が活用できます。
「保険料の納付が困難なときの免除制度」は、一定の所得以下の場合、申請により、国民年金保険料の納付が免除される制度です(学生納付特例に該当する方を除く)。本人・配偶者・世帯主の前年所得が、いずれも免除基準に該当すれば、全額の他に4分の3、2分の1、4分の1免除のいずれかが受けられます。
さらに、免除・猶予の所得基準を超えている方でも、申請年度の前年の1月1日以後に、失業や事業廃止、天災や火事等により大きな損害を受けたときは、その証明書を提出することで、特例として事由に該当する本人に限り審査対象期間の所得がないものとみなして審査が行われ、免除が認められる場合があります。
つまり、失業等の本人の所得は審査対象から外され、配偶者・世帯主の所得で審査されます。したがって、年金収入のみの親と子(介護離職者)の世帯であれば、減免の審査は親の所得が免除基準に該当しているかで行われるため、減免となる可能性が高いといえます。減免の手続きの詳細は、各市区町村のホームページでご確認ください。
国民健康保険の保険料減免
国民健康保険についても、特例として「非自発的失業者の国民健康保険料軽減」制度があります。これは、企業の倒産や解雇などにより自己都合によらない離職者や正当の理由のある自己都合による離職者は非自発的失業者として、国民健康保険の保険料の支払いが困難になった人を対象に保険料を軽減するものです。
該当すると、失業者本人の前年の給与所得を30%として保険料を計算するものです。つまり、保険料が70%オフになります。対象となる方は届出が必要です。なお、届出が離職日から1年以上遅れると、さかのぼって保険料の軽減を行えない場合がありますので、ご注意ください。
さて、介護離職者の場合、軽減の対象となるでしょうか。軽減の対象となるのは、離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者となっています。
介護離職についても「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者」とハローワークに認定してもらえれば、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者など)として減免の対象になります。
退職を申し出る際、離職票の「具体的事情記載欄(事業主用)に、介護離職である旨を会社に記載してもらうようお願いしましょう。離職後、会社から離職票が届いたら、お願いしたことが書かれているか確認してください。
減免の手続きの詳細は、各市区町村のホームページで確認できます。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
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