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米国の気候変動の情報開示、5000社超に影響 日本企業もヒトゴトではいられない【表で解説】

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月30日 9時55分

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米国における気候変動開示の状況は?

 これまで紹介してきたように、気候変動に関する情報開示は欧州やアジアのみならずグローバルサウスの国々も含め、世界各地で導入への検討が進んでいます。

 このような世界的なメガトレンドの中で米国も例外ではなく、企業の気候変動への影響やそれらのビジネスへの影響を開示する制度構築が進められています。

 米国の一部では反ESG関連の記事などが時折見られるものの、気候変動開示の義務化は国家レベル(SEC)だけでなく、州レベルでも進んでいます。カリフォルニア州ではすでに採択済み、ニューヨーク州もカリフォルニア州SB253、261と同様の法案を議会で審議中です。

 本稿では、米国証券取引委員会(SEC)の気候変動開示規制(米国時間2024年3月6日に確定)と、カリフォルニア州の気候変動開示に関する新規制の概要や日本企業への影響を紹介します。

 SECの気候変動規制の影響を受ける企業は、米国内の上場企業5000社以上になります。ただ、日本企業も例外ではありません。内容を理解し、適切に対応できるように準備しましょう。

●5000社超に影響 日本企業も他人事ではない

 SECの気候変動規制では、気候変動に関する定性的な情報は企業の年次報告書(Form 10-Kまたは20-F)の必須項目となる予定です。すなわち、米国で上場している企業であれば、外国企業も含めて、気候情報の開示が必要になるということです。

 GHG排出量については、マテリアルな情報であれば大規模早期提出会社(Large Accelerated Filers: LAFs)と特定の早期提出会社(Accelerated Filers: Afs)に開示が義務付けられています。

 カリフォルニア州の規制についても、カリフォルニア州で事業を営む大規模な米国企業は、上場非上場を問わず規制に従うことが求められています。「大規模な企業」の定義は2つの規制で異なっており、以下の通りです。

・SB253の場合:年間売上高10億米ドル以上

・SB261の場合:年間売上高5億米ドル以上

 なお、同州法はカリフォルニア州内の企業のみならず、同州で事業活動を行う米国内で事業者として登録されている全ての企業が対象(5000社超)となる点に留意が必要です。親会社が米国外であっても関連企業が上記の条件を満たす場合には、規制の対象となります。

 両規制は数千を超える米国内企業に影響を与えることとなり、これらへの対応として日本企業にも影響があると考えられます。

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