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【同一労働同一賃金】改正法の中小企業への施行目前!中小企業経営者の改正法への理解度と対策状況を調査!社労士からのアドバイスは欠かせない?

PR TIMES / 2021年2月16日 13時15分

“同一労働同一賃金”に向けて『まだ対策を講じていない』という経営者は3割以上という結果に!

株式会社日本シャルフ(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役:高田 弘明)は、従業員数300名以下の中小企業の経営者を対象に、「同一労働同一賃金」に関する調査を実施しました。



2021年4月1日より、「同一労働同一賃金」のための改正パートタイム・有期雇用労働法が、中小企業へも施行されます。

「同一労働同一賃金」とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取り組みを通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得らえる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにする目的があります。

大企業に対しては既に昨年(2020年)の4月より施行されていますが、上記の通り、中小企業を含めた全ての企業が、この4月1日から「同一労働同一賃金」が義務付けられることになります。
中小企業の経営者の中には、現在進行形でその対応に追われているという方もいることでしょう。

では、中小企業の経営者は、「同一労働同一賃金」についてどの程度理解・把握していて、どのような対策を講じているのでしょうか?

そこで今回、社会保険雇用情報管理システム“Esia-Zero(イージア・ゼロ)”(https://www.shalf.jp/sharoushi_system/esia-zero/)を提供する株式会社日本シャルフ(https://www.shalf.jp/)は、従業員数300名以下の中小企業の経営者を対象に、「同一労働同一賃金」に関する調査を実施しました。


「同一労働同一賃金」の詳細まで把握している経営者は意外と少ない!?


[画像1: https://prtimes.jp/i/48506/6/resize/d48506-6-902538-0.jpg ]


中小企業の経営者は、同一労働同一賃金についてどの程度理解・把握していらっしゃるのでしょうか?

はじめに、「“同一労働同一賃金”についてどの程度理解・把握していますか?」と質問したところ、
『同一の職務内容であれば正規労働者と非正規労働者の待遇を同一にしなければならないことは把握している(42.6%)』と回答した方が最も多く、次いで『法改正の詳細内容を理解・把握している(31.0%)』『あまりよく理解・把握できていない(18.9%)』『全く理解・把握できていない(7.5%)』と続きました。

法改正の詳細内容まで理解・把握している方よりも、正規・非正規にかかわらず待遇を同一にしなければならないといった、ざっくりとした内容は理解・把握しているという方が多い結果となりました。


「同一労働同一賃金」の根拠法令、施行日を把握している?


[画像2: https://prtimes.jp/i/48506/6/resize/d48506-6-900678-1.jpg ]


では、同一労働同一賃金の、そもそもの根拠法令をご存知の方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか?

続いて、「“同一労働同一賃金”の根拠法令をご存知ですか?」と質問したところ、
『パートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法の両方であることを知っている(52.9%)』と回答した方が最も多く、次いで『根拠法令は知らない(初めて知った)(26.1%)』『パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法のいずれかのみ知っている(21.0%)』と続きました。

根拠法令についてはご存知の方が多いようですが、初めて知ったという方も少なくないことが分かりました。

では、その根拠法令の中小企業に対する施行日は把握していらっしゃるのでしょうか?

そこで、「改正パートタイム・有期雇用労働法と改正労働者派遣法がいつから施行される(施行された)かご存知ですか?」と質問したところ、半数以上の方が『はい(55.3%)』と回答しましたが、4割以上の方が改正法の施行日を把握していないという実態が見えてきました。

法律が施行されてからは、もし対応に不備があっても「知らなかった」では済まされません。
特に「改正労働者派遣法」は、中小企業に対しても既に2020年4月より施行されていますから、派遣労働者の受け入れを検討なさっている中小企業の経営者はご注意ください。


既に対策を講じている中小企業の割合とその方法とは?


[画像3: https://prtimes.jp/i/48506/6/resize/d48506-6-417295-2.jpg ]


ここまでの質問で、現時点での同一労働同一賃金についての理解度が見えてきましたが、では、経営する企業では、同一労働同一賃金に向けて、どのような対策を講じていらっしゃるのでしょうか?

そこで、「“同一労働同一賃金”に向けた対策を実施していますか?」と質問したところ、
『まだ対策を実施していない(35.7%)』と回答した方が最も多く、次いで『既に対策実施済(33.1%)』『現在対策実施中(31.2%)』と続きました。

4月1日まであと僅かですが、『まだ対策を実施していない(35.7%)』という方も意外と多いことが分かりました。

では、どのような方法で対策を講じていらっしゃるのでしょうか?

続いて、「どのような方法で対策をしていますか(しましたか)?」と質問したところ、
『専門家のアドバイスを受けながら自社で対策している(対策した)(47.1%)』『自社で独自に対策をしている(対策をした)(45.2%)』という結果となり、専門家のアドバイスを受けながら自社で対策している、あるいは対策をしたという方と、自社で独自に対策をしている、あるいは対策をしたという方がほぼ二分していることが分かりました。

また、少数ですが、『専門家に全て依頼して対策している(対策した)(7.2%)』という方もいらっしゃいました。

改正法の変更点は非常に細かい部分にも及んでいることもあり、専門家の力を借りて対策を講じている方は多いようです。


対策していない理由が明らかに!?

先の質問では、同一労働同一賃金に向けた改正法の施行日が近づいているものの、『まだ対策を実施していない』と回答した方も多くいらっしゃいましたが、その背景にはどういった理由があるのでしょうか?

そこで、「まだ対策をしていない理由を具体的に教えてください」と質問したところ、以下のような回答が寄せられました。

■まだ対策していない理由とは…?
・対応すると倒産する(30代/男性/東京都)
・どうすればいいかわからない(40代/男性/神奈川県)
・現在コロナ禍で一時的に休業している(50代/女性/石川県)
・他社の動向を参考にして検討したい(60代/男性/兵庫県)
・同じ労働でもパートと正社員では問題が発生した場合の責任の重さが違うので、そのあたりをどのように判断したらいいかわからない(60代/男性/愛知県)

大企業のようにはいかない中小企業ならではの理由も多いようです。
大企業よりも1年間長い準備期間はあったものの、想定外だったコロナ禍も長引き、二度目の緊急事態宣言が発出されるなど、先の読めない状況での対応にとても手が回らないという方もいらっしゃるようです。


今後の対策予定は?


[画像4: https://prtimes.jp/i/48506/6/resize/d48506-6-902677-3.jpg ]


同一労働同一賃金に向けた対策を講じていない中小企業経営者のその理由が分かりました。
では、今後の対策はどのようにお考えなのでしょうか?

そこで、「今後対策をする予定はありますか?」と質問したところ、
『対策する予定はない(75.5%)』と回答した方が最も多く、次いで『2022年以降に対策する予定(9.4%)』『2021年4月~6月までには対策する予定(5.1%)』『2021年10月~12月までには対策する予定(4.0%)』『2021年3月までには対策する予定(3.2%)』『2021年7月~9月までには対策する予定(2.7%)』と続きました。

7割以上の方が『対策する予定はない』と回答しましたが、対策する予定の方では、『2022年以降に対策する予定』という方が最も多い結果となりました。

この4月から改正法が施行されますが、現在は新型コロナウイルスの感染拡大による影響への対策も急務となっているでしょうから、まずはそちらを優先し、落ち着いてから同一労働同一賃金に向けた対策を講じる予定の方が多いのかもしれません。

では、どのような方法で対策を講じる予定なのでしょうか?

続いて、「どのような方法で対策する予定ですか?」と質問したところ、
『専門家のアドバイスを受けながら自社で対策する予定(53.9%)』と回答した方が最も多く、次いで『自社で独自に対策する予定(29.7%)』『専門家に全て依頼して対策する予定(15.4%)』と続きました。

独自に対策を講じた結果、不備があっては本末転倒ですから、改正法に詳しい専門家のアドバイスを受けながらの対策が、やはり安心できるとお考えの方は多いようです。


【社会保険労務士との連携は必須!?】社労士のコンサルサービスのニーズは高い


[画像5: https://prtimes.jp/i/48506/6/resize/d48506-6-657602-4.jpg ]


先の質問では、専門家のアドバイスを受けながら対策を講じたという方、また、今後専門家のアドバイスを受けながら対策を講じる予定の方が多いことが分かりましたが、同一労働同一賃金に向けた対策には社会保険労務士の力が必要不可欠でしょう。
そんな頼れる存在である社会保険労務士が的確なアドバイスなどをしてくれるコンサルティングサービスがあったら魅力的ではありませんか?

そこで、「社会保険労務士によるコンサルティングサービスに興味はありますか?」と質問したところ、4割近くの方が『興味があり、すぐにでも相談したい(13.6%)』『興味があり、いずれは相談したい(25.8%)』と回答しました。

『興味はあるが、相談するか分からない(21.9%)』と回答した方も2割以上いらっしゃることから、社会保険労務士によるコンサルティングサービスに魅力を感じる中小企業経営者は多いことが伺えます。

■社会保険労務士によるコンサルティングサービスに興味がある理由とは?
【興味があり、すぐにでも相談したい】
・素人では限界があるから(50代/男性/埼玉県)
・やはり専門家の指導による対策が万全であると考えている(60代/男性/東京都)

【興味があり、いずれは相談したい】
・同業者がどこまで進めているのか気になる(40代/女性/埼玉県)
・自分が考えている以上に複雑な法改正であるように思えるから(40代/男性/福岡県)

などの回答が寄せられました。

どのような待遇差が合理的なものとされ、どのような待遇差が不合理なものと見なされるかは複雑である上に、既に対策を講じているという方でも、自身の対策が正しいのかどうか、他にもっと良いやり方があるのではないか、と不安を感じることもあるようです。
社会保険労務士によるアドバイスのニーズは、非常に高いと言えそうです。


社会保険労務士に相談しながら迅速に対策を講じましょう

今回の調査で、中小企業の経営者の「同一労働同一賃金」への理解度やその対策法が見えてきました。

改正法の詳細を理解・把握していない方も少なくないようですが、改正法は2021年4月1日から施行されることが決まっています。
新型コロナウイルスへの対応などで多忙を極めている中だとは思いますが、期日は待ってくれません。
「同一労働同一賃金」への対応が後手後手に回ってしまうと、4月1日以降は「法令違反」となってしまいますから、社会保険労務士などの専門家に相談しながら、迅速に対策を講じてください。


人事・労務管理業務の効率化&時短化を実現するデジタルシステム


[画像6: https://prtimes.jp/i/48506/6/resize/d48506-6-710020-5.png ]


今回、「同一労働同一賃金」に関する調査を実施した株式会社日本シャルフ(https://www.shalf.jp/)は、給与計算・社労雇用業務の『社労法務システム』(https://www.shalf.jp/sharoushi_system/houmu/)と、
社労士様と顧問先様をつなぐ連携システム『Esia-Zero(イージア・ゼロ)』(https://www.shalf.jp/sharoushi_system/esia-zero/)を提供しています。

Esia-Zero(イージア・ゼロ)は直感的でわかりやすい操作方法で、使いやすさはもちろんのこと、WEB上で顧問先様と連絡のやり取りができ、顧問先の従業員様ご自身に申請情報を打ち込んでもらえるようになるため、社労法務システムへの手入力が不要になる連携ツールです。

社労法務システム+Esia-Zero(イージア・ゼロ)があれば、人為的ミスの削減とともに、業務効率化につながると、多くの社労士事務所様からご好評いただいております。

この度、Esia-Zero(イージア・ゼロ)に新しいオプションシステムとして、『同一労働同一賃金コンサルティング支援システム』を搭載いたしました。
『同一労働同一賃金コンサルティング支援システム』では、煩雑な判定基準の整理やガイドラインの確認ができるため、ガイドラインや判例を調べる時間や労力を大幅に削減できます。

▽システムができること


雇用形態の整理
項目の整理
3考慮要素との関係確認(※3考慮要素:1.職務内容 2.職務内容・配置の変更範囲 3.その他の事情の内容)
ガイドラインの確認
判例の確認
専門家の見解登録
合理性判断と対応方針決定


「同一労働同一賃金」への対策に向け、社会保険労務士によるアドバイスが欲しいという中小企業経営者の方は、日本シャルフへお問い合わせください。
同一労働同一賃金コンサルティングに取り組まれている社会保険労務士事務所様をご紹介いたします。

■ご相談希望の企業様はこちら:https://share.hsforms.com/13507ePXrT4aKYaMfLe_5SQ2ltvu

■株式会社日本シャルフ
会社概要
創業:1986年8月
代表取締役:高田 弘明
取締役:窪田 美弥
本社所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-30 カーメルII 1F
事業内容:1.経営事務様式(経営・人事労務管理に必要な書類様式)の企画、製造及び販売
     2.経営コンサルタント業務
     3.コンピューターのソフトウエアの開発及び販売
     4.その他、上記に付帯する一切の事業
URL:https://www.shalf.jp

■Esia-Zero(イージア・ゼロ)、同一労働同一賃金コンサルティング支援システムにご興味をお持ちの社労士様はこちらよりお問い合わせください。
・お問い合わせフォーム:https://share.hsforms.com/1c2lwgUFwRB2Xj6SlfuIj_Q2ltvu
・電話お問い合わせ:050-6864-6636


調査概要:「同一労働同一賃金」に関する調査
【調査期間】2020年12月22日(火)~2021年1月4日(月)
【調査方法】インターネット調査
【調査人数】1,063人
【調査対象】従業員数300名以下の中小企業の経営者
【モニター提供元】ゼネラルリサーチ

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