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【相続対策】家族信託の税務や小規模宅地の特例との関係を税理士が解説

相談LINE / 2021年11月11日 19時0分

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現在、被相続人が認知症になった場合など、相続対策の一環として、家族信託が流行しています。家族信託は信託の一環で、家族間で信託契約を結んで成立させることができます。信託は財産を信託する委託者が、その管理を依頼する受託者に、その財産から利益を得るとされている受益者の利益になるように、資産を運用してもらう契約を意味します。この家族信託をうまく活用することで、自分の意思に沿うように、財産を運用し家族に残すことが出来る訳で、認知症などの万一の場合に備えた相続対策を行うことが出来ます。

■家族信託と税務

一方で、相続対策に使えると言っても、その税務関係が重要になります。家族信託の税務は非常にシンプルで、信託財産から利益を得る受益者が、原則としてその信託財産を所有しているという取扱いとなります。このため、財産を持っている委託者が受益者のために財産を信託した場合には、財産の所有者が受益者となりますので、そのタイミングで委託者から受託者に信託財産の贈与があったとして贈与税が課税されることになります。

同様に、家族信託の受益者が死亡した場合には、その受益者の相続人は、受益者が持っている信託財産を相続したとして取り扱われることが原則です。

■小規模宅地はどうなる

ところで、相続税においては、被相続人が居住していた土地など、所定の土地を一定の要件を満たす相続人が相続した場合に多額の土地の評価減が認められる小規模宅地の特例という制度があります。この制度について、信託した要件を満たす土地についても、その対象になるのか疑義があります。

具体的には、委託者である被相続人が、遺言で要件を満たす土地を信託したとします。この場合、その受益者がこれまた小規模宅地の要件を満たす相続人であった場合、先の原則的な信託税制の考え方からすれば、その相続人は被相続人から信託財産である土地を遺贈されたとみなされます。ただし、あくまでも税務上受益者が土地を持っているとみなされるというだけで、実際の土地は財産を管理する受託者が持っていますので、このようなケースも特例の対象になるのか疑義があります。

結論を申しますと。相続税の取扱いとしては、このようなケースにおいても小規模宅地の特例は認められるとされています。このため、適用もれがないよう、注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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