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罪になる? 子どもの感染症を友達にうつしてしまったら【教えて!弁護士先生】

Woman.excite / 2016年10月26日 11時0分

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風邪をひいてマスクをする女の子

秋になり日ごとに気温が下がるようになりました。これから寒くなるとインフルエンザなどが流行する季節になりますが、万が一、子どもが友達に病気をうつしてしまったら、親には損害賠償などが発生するのでしょうか。感染症をうつしてしまった場合の法律問題についてお話しします。


(c) hinata815 - Fotolia.com



■友達に病気をうつしてしまったかも
これまでの判例上、病気をうつす行為も傷害罪に該当すると考えられています。このため親は、自分の子どもが感染症にかかっていることをわかっていながら、友達への感染が目的で遊びに行かせて感染症をうつしてしまった場合には、「故意(=わざと)により人の生理的機能に障害を生じさせた」として、傷害罪が成立する可能性があります。

そのような目的を持っていない場合はどうでしょうか。この場合は、過失(=不注意)があったかどうかで、結論が異なります。

子どもの病気がすっかり治っていると思いこんで遊びに行かせた場合は、そう考えるだけの仕方がないといえる理由がある(過失はなかった)として、過失傷害罪は成立しません。しかし、だれが見てもあきらかに病気だとわかるような場合は、「なにも感染予防の対策をせずに、子どもを友達の家に遊びに行かせるという過失があった」として過失傷害罪が成立する可能性があります。

これまでは刑事責任についての話ですが、それとはべつに民事責任を負う可能性もあります。つまり、故意または過失により他人に病気をうつした場合には、「不法行為」に該当し、治療費や慰謝料などの損害を賠償しなければなりません。



■もし幼稚園や学校に預けて感染が広がったらどうする?
親が、感染症にかかった子どもを幼稚園や学校に行かせたことで、ほかの子どもに感染が広がり、学級閉鎖にいたった場合はどうなるでしょうか。

その場合でも子どもや親が刑事上・民事上の責任を負うことはほとんどないといえるでしょう。

まず、刑事責任については、理論上は「業務妨害罪の成否」が問題となります。しかしこれには「故意に学級閉鎖させる目的で感染症にかかった子どもを学校に行かせた」というような場合に限られます。このため通常はありえないことといえるでしょう。

民事責任についても、不法行為が成立するためには、「故意または過失」「損害の発生」「行為と損害との間の因果関係」が必要になります。故意に学級閉鎖にさせる目的で感染症の子どもを学校に行かせ、さらに感染源が特定可能であるというような極めて例外的なケースをのぞき、学級閉鎖になったこと自体について、子どもや親が損害賠償責任を負うことはないでしょう。

なお、学校などは、「生徒の身体・安全等に支障が生じないよう配慮する義務(安全配慮義務)」を負っています。このため感染拡大が予想され、それを回避できる方策があったにもかかわらず、具体的な措置をせずに放置し、感染が拡大してしまった場合には、感染した子どもたちに損害賠償責任を負う可能性があります。

■できる限り感染予防の対策を
法的に責任が生じないとしても、感染症を他人にうつしてしまうことで、当該他人や学校などに多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。子どもが感染症にかかっているのではないかと感じたら、学校や病院とも相談して、できる限りの感染予防の対策を講じるようにしましょう。
 
 
(篠田 恵里香)

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