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安倍政権の成長戦略であるカジノ解禁法案!弁護士が賭博について分かりやすく解説!

相談LINE 2014年12月26日 22時0分

安倍政権が成長戦略の一つとして掲げている「カジノ解禁法案」。衆院が解散されたことで一旦廃案となりましたが、自民党が大勝したことによって国会での審議が一気に加速する可能性は高いかもしれません。カジノ誘致を進めている各自治体もその行方を注視しているようですが、その一方でギャンブル依存症への懸念も残されている課題です。またそれ以前に「賭博罪」の再構成についても議論が必要だと言われております。今回はそんな色々な意味で注目されている「賭博」そのものについて、安田庄一郎弁護士に解説をお願いしてみました。

■賭博というものは厳密にはどのように定義されているのですか?

刑法185条本文は「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。
ここにいう「賭博」とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うことをいいます。

具体的にどのようなものが「賭博」に当たるかゴルフを例に見てみましょう。

ゴルフのスコアを競い合う場合、プレーヤーの実力によって勝敗は大きく変わってきますが、それでも天候などの偶然の要素が勝敗に影響を及ぼす以上、「賭博」の対象となる「偶然の事情」といえます。

【プレーヤー同士がお金を出し合ってゴルフコンペを行う場合】
ゴルフコンペの結果という「偶然の事情」に関して、プレーヤーが出し合ったお金を原資とした賞品または賞金を巡って、勝敗を争い、勝ったプレーヤーが賞金という利益を得る一方で、負けたプレーヤーがお金を出しながら何も得られないという損失を被ることになりますので、財物を賭けたといえ「賭博」に該当します。

【スポンサーが存在するゴルフコンペの場合】
スポンサーはどのプレーヤーが勝ったかに関わらず、勝者に賞金を支払うことになるので、その損失は「偶然の事情」に基づくものとは言えません。また、参加しているプレーヤについても、賞金となるお金の原資を出したわけではないので「賭け」たとはいえません。従って、この場合、どちらについても「賭博」には該当しません。

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