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営業コンサル会社「即決営業」、教材購入強要や虚偽説明あったとして一部業務停止命令…600万円の契約も

読売新聞 / 2024年9月5日 19時11分

消費者庁

 契約を断っている相手に繰り返し勧誘したなどとして、消費者庁は5日、営業コンサルティング会社「即決営業」(大阪市)に特定商取引法違反(再勧誘の禁止など)で3か月の一部業務停止命令を出したと発表した。同社の社長ら2人にも3か月の一部業務禁止を命じた。命令は4日付。

 発表によると、同社は少なくとも2022年12月~23年8月、営業成績の向上をうたったオンラインセミナーなどの参加者に、教材の購入を強要したり、契約時に「クーリングオフは不可能」と虚偽の説明をしたりした。

 1人当たりの契約額は最大約600万円で、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は、21年4月以降で125件に上るという。同社は取材に「命令は不当だ。取り消しを求めて法廷で争いたい」とした。

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