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聴覚障害者の「逸失利益」は全労働者の平均年収と同水準、大阪高裁判決が確定

読売新聞 / 2025年2月5日 13時46分

大阪高裁

 聴覚障害のある女児が重機にはねられて死亡した事故を巡り、将来得られるはずの収入「逸失利益」の算定基準が争われた訴訟で、全労働者の平均年収と同水準と判断した大阪高裁判決が5日、確定した。原告の遺族と、被告の運転手側の双方が期限までに上告しなかった。重機の運転手と当時の勤務先は遺族に約4300万円を賠償する。

 大阪府立生野聴覚支援学校小学部5年の井出安優香あゆかさん(当時11歳)は2018年、大阪市生野区で下校中、歩道に突っ込んできた重機にはねられて死亡した。遺族は約6100万円の損害賠償を求めて提訴した。

 23年2月の1審・大阪地裁判決は逸失利益について「障害が労働能力を制限することは否定できない」とし、全労働者の平均の85%で算定した。

 これに対し、1月20日の大阪高裁判決は、逸失利益の算定について、全労働者の平均年収を原則とし、減額を「例外」とする判断基準を示した。

 その上で、井出さんのコミュニケーション能力の高さや障害を補うデジタル機器の技術革新などを踏まえ、「減額する理由はない」と判断。賠償金を1審の約3700万円から増額した。

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