2017年度ストレスチェック 早くも実施済事業所が複数登場~2016年度の未実施違法事業者は44%に上る~
@Press / 2017年7月12日 11時0分
プロフェッショナル産業医による健康支援で知られる合同会社パラゴン(所在地:東京都港区、代表社員:櫻澤博文)が、早くも複数の事業者に対して2017年度ストレスチェックの「実施者」を担当したので報告します。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/132852/LL_img_132852_1.jpg
ストレスチェック面接医のための「メンタル産業医」入門
URL: http://pro-sangyoui.com/
【概略】
2015年12月施行の改正労働安全衛生法で実施が義務化されたストレスチェックには実施義務がある中、2016年度は44%の事業所が未実施と法律違反を犯していました。他方、早くも今年度のストレスチェックの実施を済ませた産業医契約先もあります。就職先の新たな判断軸にストレスチェックの実施状況を判断材料にしても良いのではないでしょうか。
【背景】
職場でストレスを感じる労働者の割合は年々増加傾向にあり、かつ長時間労働の是正が奏功しない現実からメンタルヘルス不調による労働災害認定も増加の一途です。そのような現状に鑑み、2015年12月施行の改正労働安全衛生法により、「心理的な負担の程度を把握するための検査」(いわゆるストレスチェック)の実施が、常用する労働者数が50人を超える事業者に対して義務付けられ2015年12月1日から同法は施行され2017年は実施2年目を迎えます。
【実際】
1:初年度である2016年度の実施義務が課せられた全事業所での実施率は56%に過ぎませんでした。
(「第12時労働災害防止推進計画の進捗状況(労働衛生関係)(平29・4.24現在)」と「平成26年経済センサス‐基礎調査より」当社算定。仔細は http://pro-sangyoui.com/6561 )
2:毎年、遅くとも11月末までに2017年度のストレスチェックを実施しなければ、年度末までの所轄の労働基準監督署への実施報告書提出が間に合いません。
(櫻澤博文『ストレスチェック実施者のための「メンタル産業医」入門』(日本医事新報社)188ページより)。
3:6月中と、この11月末までの実質実施期限まで半年以上を残して、すでに当社契約産業医先から3事業所がこのストレスチェックの実施を済ませています。
【内容仔細】
2015年に、大手広告代理店から新入社員が過労自殺しました。その12月は、ストレスチェックの実施義務を課した改正労働安全衛生法が折しも施行された月でした。しかしながら実施義務が課せられていながらも、初年度である2016年度のストレスチェックの実施率は56%であること、「第12時労働災害防止推進計画の進捗状況(労働衛生関係)(平29・4.24現在)」と「平成26年経済センサス‐基礎調査」より求まりました。初年度には44%の企業がストレスチェックの実施義務違反という法律違反を行っていることになります。
そんな中、実質、実施期限である11月末までには半年以上も前である6月中にも関わらず、すでに2017年度のストレスチェックの実施を終えた事業所が、産業医先から3か所も出ています。
そもそもこのストレスチェックを事業所が実施すると、労働者はストレスチェックを受けることができます。その結果、高ストレス者だと「実施者」によって判定された労働者は、長時間労働に従事していなくても、医師による面接を受けることができます。すなわち、メンタルヘルス不調を、早く専門家から、確認してもらうことができるため、過労死を抑止することが期待されているものです。
更に、このストレスチェック結果を、個人個人の単位ではなく、部門毎や部の単位、課の単位、入社3年目、中途社員だけといった集団ごとの切り口で特徴や傾向を把握するという「集団分析」も実施できます。この「集団分析」の結果から、働きやすい職場を形成する「アクションチェックプラン」や「職場改善のためのヒント集」という組織改革ツールまで整備かつ利用することができます。2016年度のこの「集団分析」の実施率は、先の56%の事業所のうち78.1%でした(第12時労働災害防止推進計画の進捗状況(労働衛生関係)(平29・4.24現在)」)。56%に78.1%をかけることより、43.7%の企業が「集団分析」まで実施したことになります。
このように、ストレスチェックは、単に、メンタルヘルスにおける不調者を発見するだけではなく、職場のストレス要因を軽減することで、働きやすい職場環境をつくることができる、画期的な法制度であるにも関わらず、ストレスチェックの未実施事業所が44%。対して43.7%もの企業が「集団分析」まで実施したりと、企業間の二極化が確認されました。
この差は、ストレスチェックに対応できる産業医とその企業が契約しているか、否かの違いで大きいこと、当社の契約先には、すでに2017年度の対応まで実施済の事業者が出ていることからも明らかでしょう。
なお、ストレスチェックの構築や活用方法については、当社代表の櫻澤博文が、以下のように複数の書籍で紹介しています。
(1)『ストレスチェック実施者のための「メンタル産業医」入門』日本医事新報社 2016年
https://www.atpress.ne.jp/releases/132852/img_132852_1.jpg
(2)『もう職場から“うつ”を出さない!』 労働調査会 2016年
https://www.atpress.ne.jp/releases/132852/img_132852_2.jpg
また、楽天koboから、ストレスを感じる方向けの「ストレスチェック実施後の対策はこれ!うつ予防3法 虎の巻」という電子書籍も刊行しています。
https://www.atpress.ne.jp/releases/132852/img_132852_3.jpg
(1)の189ページには、ストレスチェック制度の導入が、その企業のメンタルヘルスに対する取り組みを確認するリトマス試験紙であると記述しています。
このように年度を半年も残してストレスチェックを実施するような、卓越した組織や集団は、そもそも法律に反する44%の組織とは違い、労働者を大切にする姿勢が示されているといえましょう。
就職活動に励む学生や、その支援をする保護者にとって、このストレスチェックの実施状況も、将来を把握する有力な判断軸になりえるのではないでしょうか。
【櫻澤博文の登場書籍等】
野田正彰『対策費200億円でもなぜ自殺は減らないか』新潮45 2012年7月号 81-82ページ
野田正彰『うつに非ず うつ病の真実と精神医療の罪』講談社 2013年 27ページ
斉尾武郎『精神医学の羅針盤』篠原出版 2014年 194-197ページ
中澤誠『ルポ 過労社会』ちくま新書 2015年 209-210ページ
『診断テストでわかる[心を病む中年]の正体』SPA 2015年12月15日号
【櫻澤博文の著書に対する書評掲載誌(一部)】
日本の人事部 2016年9月
メンタルヘルス.jp 2016年9月
ドクターズマガジン 2016年10月号
日経メディカル 2016年11月号
先見労務管理 2016年11月25日号
月刊社労士 2016年12月号
月刊社労士 2016年1月号
週刊日本医事新報 2017年1月28日号
月刊「人事労務実務のQ&A」 2017年2月号
JAICO「産業カウンセリング」 2017年3月号
日医ニュース 2017年4月5日号
日本法令「ビジネスガイド」 2017年5月号
健康開発 2017年6月号
東商新聞 2017年6月20日号
【合同会社パラゴンについて】
本社 : 〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502
代表者 : 代表取締役 櫻澤博文
設立 : 2013年6月6日
資本金 : 100万円
URL : http://pro-sangyoui.com/
事業内容: 企業の健康管理部門請負、
ストレスチェック制度の構築・運用・実施者対応、
メンタル産業医による休職前・休職中・復職前・復職後支援提供
合同会社パラゴン QRコード
https://www.atpress.ne.jp/releases/132852/img_132852_4.jpg
詳細はこちら
プレスリリース提供元:@Press
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