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それ違法です! 自転車専用レーンをバイクで走行する行為

バイクのニュース / 2023年6月18日 15時0分

都心部などで見かけることの多い自転車専用レーンですが、自転車のために用意されたレーンをバイクで走行することは、違反にならないのでしょうか?

■自転車専用レーンをバイクで走ると、通行区分違反になる

 ライダーの中には一定数、道路が混雑しているとすり抜けをする人がいます。その動機はさまざまですが、一般的には少しでも目的地に早く着くためにすり抜けをすることが多いよう。

 そんなライダーたちにとって、自転車専用レーンは格好のすり抜けスペースのように見えるでしょう。しかし自転車「専用」という名前が付いているレーンをバイクで走行してしまう行為は、違反に該当しないのでしょうか。

自転車専用レーンをバイクで走る行為は通行区分違反自転車専用レーンをバイクで走る行為は通行区分違反

 警視庁交通相談コーナーの担当者は、次のように話します。

「自転車専用レーンは、正確には普通自転車専用通行帯という名称で、バイクやクルマが自転車専用レーンを走行してしまうと、通行区分違反になってしまいます」

 通行区分違反は、直進レーンを使って右左折をしてしまった場合や、右左折レーンから直進をしてしまった場合などに該当する違反。取り締まられてしまうと、違反点数2点に加え、バイクの場合は7000円の反則金が科せられます。

 また、原動機付自転車、すなわち原付も自転車専用レーンを走ることはできません。原付で走っているところを取り締まられると、バイクと同様の2点の違反点数に加え、6000円の反則金が科せられます。

■一般的には違反だが、入っていいケースも

 しかし、左折をする場合や駐停車をする場合など、左側にバイクやクルマを寄せるためには自転車専用レーンに進入したくなるケースも多々あるでしょう。もちろん自分が早く目的地に着きたいからといって自転車専用レーンを走行するのは言語道断ですが、自転車専用レーンに入った方が周囲の安全に繋がることもあり得ます。

 では、例外的に自転車専用レーンにバイクで進入しても良いケースはあるのでしょうか?

左折をする際に左側に車両を寄せて自転車専用レーンに進入してしまう行為は違反ではない左折をする際に左側に車両を寄せて自転車専用レーンに進入してしまう行為は違反ではない

 同担当者は、以下のように話します。

「例えば自動車が左折する際は、自転車などの巻き込みを防ぐために、できる限り道路の左端に寄らなければなりません。このような場合には、自転車専用レーンに入っても違反になりません」

 自転車が左折車を左側から追い抜かないようにするために、バイクやクルマの運転手は左折の前に左側に車両を寄せます。

 しかし、仮に自転車専用レーンに入らない範囲で左に寄せをしたとしても、車体の左側には大きなスペースが空いてしまったままです。これでは左に寄せる意味がありません。そのため、左折時には自転車専用レーンに入って、しっかりと左側に寄せることが許されているという訳です。

自転車専用レーン上は駐車禁止なので要注意自転車専用レーン上は駐車禁止なので要注意

 では、車道で駐停車をする際も、通行の迷惑にならないように、なるべく左端に寄せてバイクを止める必要があります。この場合、自転車専用レーンにバイクを止めても良いのでしょうか?

 まず前提として、自転車専用レーンの上は駐車禁止となっています。そのため、駐車をする際は自転車専用レーンに入らない範囲で、道路の左端に寄せなければなりません。しかし、自転車専用レーンがあるような道路は交通量が多く、駐車について何らかの制限がされている可能性も多々あります。

 例えば、駐車禁止区間に指定されているものの、パーキングメーターやパーキングチケットなどの時間制限駐車区間が併設されているなど。時間制限駐車区間は自転車専用レーンに被ることなく設置されているので、どうしても駐車したい場合は、こうした駐車区間のある場所を探すと良いでしょう。

 ちなみに、自転車専用レーン上での停車についてはとくに禁止されていないため、駐停車禁止区間でない限りは自転車専用レーンに入って停車することが可能です。

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