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バイクを所有するといくらかかる? 排気量別バイクの税金を徹底解説

バイクのニュース / 2023年6月10日 13時0分

バイクを所有すると、さまざまな費用がかかりますが、中でも税金は毎年必ずかかってきます。では、バイクにはどういった種類の税金がかかるのでしょうか。排気量別にまとめてみました。

■バイクを所有する上では絶対にかかる税金の種類

 バイクを所有するとさまざまな維持費がかかりますが、その中でも毎年必ずかかるのが税金です。納税は国民の義務であるため、公道走行可能なバイクを所有している人は必ず税金を納める必要があります。

 では、バイクにはどういった種類の税金がかかるのでしょうか。

バイクを所有すると税金がかかるバイクを所有すると税金がかかる

 公道走行可能なバイクを維持していくのにかかる税金は、「軽自動車税」と「自動車重量税」の2種類です。ただし、排気量によっては納税義務のない税金も存在します。

 まず、すべてのバイクにかかる税金が軽自動車税。軽自動車税は4月1日時点でナンバー登録されているバイクにかかる税金で、その年の1年分をまとめて支払う決まりとなっています。

 ちなみに、例えばバイクを購入して4月2日にナンバーを登録した場合は、その年の軽自動車税はかりません。しかし、4月1日にバイクを購入して、そのままナンバー登録をすれば、その年の1年分の軽自動車税の請求がくるという訳です。

軽自動車税は毎年4月1日に書類上の所有者となっている人に支払い義務が発生する軽自動車税は毎年4月1日に書類上の所有者となっている人に支払い義務が発生する

 また、軽自動車税の金額はバイクの排気量に応じて決まります。

 まず、125cc以下の原動機付自転車は排気量で区分されており、90cc以下は2000円、90cc超から125cc以下は2400円。さらに、排気量250ccまでの軽二輪は3600円、車検を必要とする250cc超の小型二輪は6000円となっています。なお、軽自動車税には月割りで支払う制度はなく、その年の1年分をまとめて納付しなければなりません。

 また、廃車や譲渡でその年の途中でバイクを手放しても、月割りでの還付制度もありません。

 軽自動車税は毎年5月の上旬ごろに、納付書が同封された納税通知書が各市区町村から送られてきて、支払い期限は5月31日までです。もし月末が土日にあたる場合は、翌月曜日までが期限となります。

 ちなみに軽自動車税の支払い期限が過ぎてしまうと、金融機関やコンビニでの支払いに納付書が使えなくなる場合があるので要注意。また、期限の翌日から未納期間の日数に応じて延滞金がかかり、さらに滞納すると督促状が送られてきます。

 そして、それでも滞納を続けると、預金口座やバイクなどの財産の差し押さえがおこなわれる場合も。そのため、軽自動車税は期日までに必ず納めるよう注意しましょう。

2回目以降の重量税は車検ごとに支払う2回目以降の重量税は車検ごとに支払う

 そしてバイクにかかる税金のもうひとつが、自動車重量税。すべてのバイクにかかる軽自動車税とは違い、排気量125cc以下のバイクには自動車重量税はかかりません。

 また、年間の税額はバイクの重量ではなく、排気量に応じて決められています。

 まず125cc超から250ccまでの軽二輪は、新車登録時のみ4900円を納めます。それ以降はかからないので、もし軽二輪の中古車を購入したとしても自動車重量税が請求されることはありません。

 250cc超の小型二輪は、新車の登録時と継続車検時に自動車重量税を納付します。基本の年額は1900円ですが、新車登録後13年が経過すると年額2300円、さらに新車登録後18年が経過すると年額2500円となり、経過年数によって税額が上がります。

 また、新車時のみ車検が3年後となるため、3年分の5700円の自動車重量税が必要。その後は車検が2年おきになるため、2年分の重量税3800円を納める事になります。

 なお、自動車重量税は納税通知書が送られてくることはなく、基本的には新車を購入したショップや車検をおこなう整備工場が代行して納付してくれます。自動車重量税を支払わなければ車検を受けることができないため、支払いを忘れることもありません。

軽自動車税を滞納した場合延滞金が加算される軽自動車税を滞納した場合延滞金が加算される

 自動車重量税の支払いを忘れる心配はありませんが、軽自動車税は支払い忘れると様々なデメリットが発生します。

 では、支払いを忘れない為には、どのような対策を講じれば良いのでしょうか。

 軽自動車税の支払い忘れを防止するには、バイクを売却したり引っ越しなどで所有者の住所が変わった場合などに、キチンと手続きをすることが重要です。車検証などの記載内容に変更があるのに手続きを怠ると、納税通知書が届かないといったトラブルが発生。そうなると、気づかぬうちに税金を滞納することになりかねません。

 特に個人間で売買する際は、名義変更を怠るとバイクを手放しているにもかかわらず納税通知書が届くことになるため注意してください。

 なお軽自動車税は、前述したように4月1日時点での書類上のバイクの所有者に納税の義務が発生します。そのため、バイクを売却したり廃車にする場合は、3月中に手続きを済ませればその年の税金はかかりません。

 もしバイクを手放す予定がある人は、なるべく早めに手続きを済ませておくとよいでしょう。

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