青切符への押印は任意って知ってた? その真相を徹底解説
バイクのニュース / 2024年8月28日 13時10分
2024年5月14日、河野太郎デジタル大臣が自身の公式X(旧Twitter)に投稿した内容が大きな話題となりました。それは「交通違反をし、現場で書類に押印または拇印を求められても、いずれも任意なので断っても問題はない」というもの。いったいなぜ、青切符への押印は断ってもよいのでしょうか。
■青切符への押印は断ってもよい!その理由とは
2024年5月14日、河野太郎デジタル大臣が自身の公式X(旧Twitter)へ「交通違反をした時に、現場で書類に押印または拇印を求められることがあるようですが、いずれも任意ですので断っても問題はありません」と投稿したことが話題になりました。
河野氏の指す、交通違反をした際に出される書類とは「交通反則告知書」のこと。紙の色が青いことから、巷では「青切符」と呼ばれているものです。
実際には、現場で警察官から「規則ですから」、「義務です」などと言い切られてしまうことも多いので、拒否権はないものだと思っている人が大半だと思います。そのため、河野氏の該当投稿にも「知らなかった」という意見が多く見られましたが、実際に青切符への押印は断ってもよいのでしょうか。
青切符への押印は断っても良い
そもそも交通違反をした際に切られる切符には、「青切符」と「赤切符」の2種類があり、それぞれ正式名称を「交通反則告知書」、「告知票・運転免許保管証」といいます。
比較的軽微な違反に対して発行されるのが青切符。具体的な違反の内容としては、時速30km未満の速度超過や信号無視、一時停止違反や駐停車違反などの6点未満の違反が挙げられます。
一方、赤切符は時速30km以上の速度超過や無免許運転、酒気帯び運転などの重大な違反をした場合に発行されるもの。点数でいえば6点以上の違反にあたるため、免許停止もしくは免許取り消し処分を受けることになります。
青切符は交通反則通告制度によって反則金の納付という形で刑事罰は課されない
どちらも行政上の責任と刑事上の責任を負わなければならない点は共通していますが、青切符のみ交通反則通告制度によって、反則金の納付という形で刑事罰は課されません。
この反則金の納付や青切符へのサイン、押印は強制ではなく任意。そのため河野氏の言う通り、断っても問題はありません。
とは言え、サインを拒否することや、反則金を支払わないこと自体に対して特にペナルティはありませんが、「反則金を支払いたくない」という理由でむやみやたらに拒否しても良いという訳でもない事は事実です。
■青切符への押印を断った場合の流れとは?
では青切符へのサインに応じなかったり、サインはしたが反則金を納めなかったりした場合は、いったいどうなるのでしょうか。
青切符にサインや押印をしなかったり、反則金を納めないという事は、交通反則通告制度を利用せずに、刑事手続きを求める意思を示すということ
青切符が交付される際には、一緒に「反則金の仮納付書」が渡されます。この仮納付書を持って、銀行、信用金庫、郵便局のいずれかへ行き、交付された日を含めて8日以内に反則金を納めれば、手続きは終了。交通反則通告制度を利用して、刑事罰を免れたということになります。
反対に、青切符にサインや押印をしなかったり、反則金を納めないという事は、交通反則通告制度を利用せずに、刑事手続きを求める意思を示すということになります。
そうした場合、次は交通反則通告書が届きますが、この時点で通告を受け取った日を含めて11日以内に「交通反則通告センター」へ行き、反則金を納めることも可能。
この通告を無視すると検察から呼び出しを受け、供述書作成のための事情聴取を受けることになります。
青切符にサインや押印をしなかったり、反則金を納めないという事は、交通反則通告制度を利用せずに、刑事手続きを求める意思を示すということ
ここで起訴され、違反があったと見なされれば、罰金などの刑事罰が課されます。しかし、実際には起訴されることは少ないようで、およそ9割は不起訴となっているのが現実。
なお、検察からの呼び出しを無視し続けることを繰り返すなどしていると悪質と見なされ、起訴される場合もあるようです。実際、過去には支払いを拒否し続け、逮捕されたというケースもあるので注意してください。
ちなみに、不起訴で終わり反則金の納付を免れたとしても、切符を切られた時点で行政処分は適用されるので、交通違反の点数は引かれることは覚えておきましょう。
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