変更しないとダメ? エンジンをボアアップした後のナンバー登録
バイクのニュース / 2024年12月29日 9時10分
バイクの「ボアアップ」は、シリンダーの直径を広げて排気量をアップさせる人気カスタマイズのひとつです。バイクは排気量ごとにナンバーの色が変わりますが、ボアアップした後にナンバーの登録を変更しなかった場合、何かしらの違反に問われてしまうのでしょうか。
■ボアアップしたバイクはナンバーを変えなければ違反!
バイクのボアアップは、シリンダーの直径(ボア系)を広げて排気量をアップさせるカスタムで、ボアアップをすると加速力は向上し、明らかにパワーの違いを感じられます。
さらにメリットはそれだけではありません。
たとえば原付一種(排気量50cc以下)から原付二種(排気量50cc超から125cc以下)にボアアップすると、二段階右折が不要になったり法定速度が30km/hから60km/hにアップするなど、適応される交通ルールも変わります。
また、原付二種から軽二輪(排気量125cc超から250cc以下)にボアアップすると、高速道路や自動車専用道路の走行が可能になるなど便利です。
しかしここで気になるのが、ナンバープレートの色について。ナンバープレートは、原付一種が白、原付二種は排気量別でさらに2色に分けられ、50cc超から90cc以下は黄色、90cc超から125cc以下はピンク、そして軽二輪は白と、色が決まっています。
では、もしもボアアップした後にナンバーの登録を変えないで公道を走行してしまうと、何かしらの違反に問われてしまうのでしょうか。
バイクのボアアップは、シリンダーの直径(ボア系)を広げて排気量をアップさせるカスタム
結論から言うと、ボアアップした後は排気量を変更した事を役所や陸運局に申請しなければなりません。地方自治体によって必要な書類などは異なるため、事前にホームページなどで確認するようにしましょう。
内容としては、改造前のバイクの廃車手続きをして、改造後のバイクの再登録手続きをするという流れが一般的。そこで、以前使用していたナンバープレートは返却し、代わりに新しいナンバープレートを受け取ります。
なお、原付二種のバイクを軽二輪に登録し直す場合、基本的には初めに役所に行って廃車手続きをしてから陸運局で登録を直すことになります。
ただしそのほかの場合は、ほとんど30分もかからずに完了するため、比較的簡単な手続きと言えるでしょう。
そんな簡単な手続きさえ怠って、ボアアップ前のナンバープレートを付けたまま行動を走行していると、不正改造をしていると見なされて、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意してください。
ナンバー登録の他にも、ボアアップすることでいくつか変更しなければならないものがある
また、ナンバー登録の他にも、ボアアップすることでいくつか変更しなければならないものが出てきます。
まずひとつ目は自賠責保険で、ボアアップしたことをきちんと届け出なければなりません。ただし原付一種から原付二種に変更した場合は、自賠責保険の金額は変わらないため、そのまま継続することができます。
しかし、原付二種から軽二輪に変更した場合は自賠責保険の金額も異なり、引き継ぐことはできません。つまり新たに加入し直す必要があるため、そのまま走行していると、自賠責保険未加入と見なされる可能性があるという訳。
無保険のまま走行すると自動車損害賠償保障法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに、無保険運行は交通違反であるため、違反点数は6点。そうなると、即座に免許停止処分です。
そしてふたつ目は、軽自動車税。軽自動車税は軽自動車の所有者にかかる地方税で、金額は年額です。
原付一種が2000円、50cc超から90cc以下の原付二種が2000円、90cc超から125cc以下の原付二種が2400円、そして軽二輪が3600円と設定されています。
そのため金額の変わる区分にボアアップした場合、そのまま走行すると、地方税法 第448条(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)の規定に基づき、罰せられる可能性があるということ。その場合は、5万円以下の罰金が科されます。
ボアアップによって免許区分が変わった場合は、相応の免許証を保有していなければならない
3つ目は、自動車重量税。自動車重量税は、車両の重量や経過年数などに応じて金額が異なる国税のことで、125cc以下のバイクは非課税ですが、その他の車両は新規登録時と車検時に支払いが必要です。
軽二輪は車検がないため、新規登録時にのみ4900円を支払うことになりますが、本来であれば納付しなければならない4900円を納めていないため、本人にそのつもりはなかったとしても納税義務を免れようとしているのではないかと疑われても仕方ありません。
そして最後は、免許証に関して。原付一種を運転するには、原動機付自転車免許以上、原付二種は小型限定普通二輪免許以上、軽二輪には普通自動二輪免許以上が必要になります。
ボアアップによって免許区分が変わった場合は、相応の免許証を保有していなければなりません。
そのため、たとえば原付免許のみを保有するライダーがボアアップによって原付二種になったバイクで公道を走行した場合、「免許条件違反」に該当。そうなると、違反点数2点に、6000円の反則金を科せられる可能性があります。
以上のように、ボアアップした車両の変更手続きをせずにそのままのナンバープレートを使用して公道を走行すると、さまざまな違反を犯してしまうことになります。
時間もかからず簡単な手続きなので、手間を惜しまず必ず届け出るようにしましょう。
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