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子どもが3人以上いる世帯の育児支援制度。第3子以降の児童手当はいくら上乗せされる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月25日 0時0分

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国の子育て世帯に対する育児支援制度の中に、中学卒業までの児童を養育している方に毎月一定の金額が支給される児童手当があります。実は児童手当の支給額の決まり方は、子どもが3人以上いると分かりにくい部分があるのです。   そこでこの記事では、特に子どもが3人以上いる場合の児童手当の支給額について詳しく紹介します。

児童手当とは?

児童手当とは、中学卒業までの児童を養育している方に毎月一定の金額が支給される制度です。月額制度ですが、基本的に毎年6月と10月、そして2月に前月分までの手当が支給される点は注意してください。支給金額は後に詳しく解説しますが、子どもの年齢や人数によって異なります。
 
基本的に児童が日本国内に住んでいれば支給されますが、他にも細かなルールがあります。例えば両親が別居している場合は児童と同居している方に優先的に支給されたり、未成年後見人がいる場合はその未成年後見人に支給されたりします。
 
また、児童手当を受け取る方の所得制限もあり、扶養親族の人数によって所得制限限度額が決まっています。ちなみにここで言う所得とは受給者本人のものであって、世帯所得ではないという点には注意してください。共働き世帯の場合、所得が高い方が受給者となります。所得額が所得制限限度額以上の場合は、児童の年齢に関わらず特例給付として月額一律5000円が支給されるのです。
 
しかし、2022年10月分から受給者の年収が1200万円以上の場合は、児童手当が適用されないことがすでに決定しています。
 

児童手当の支給額はいくら?

ここからは、児童手当の支給額について詳しく確認していきましょう。3歳未満の児童がいる場合、一人あたり月額1万5000円が支給されます。3歳以上小学校修了前の児童がいる場合は、一人あたり月額1万円です。中学生の場合も一人あたり月額1万円になります。
 
ここで注意したいのは子どもが3人以上いて、その中に3歳以上小学校修了前に当てはまる児童がいる場合です。その児童が第3子以降であれば、支給額が月1万5000円になります。つまり、第2子までの児童よりも月額5000円上乗せになるのです。
 

子どもが3人以上いる世帯の支給額はどうなる?

子どもが3人以上いるけれど、第3子の数え方がよく分からないという方もいるでしょう。そこで分かりやすくするために、以下に具体的な例を挙げて解説していきます。なおここでは、高校修了年齢未満の子どものことを児童としています。
 

・児童が17歳、10歳、8歳の場合

この場合は17歳の児童が第1子となり、10歳の児童が第2子、8歳の児童が第3子です。第3子にあたる8歳の児童は3歳以上小学校修了前に当てはまるため、児童手当の支給額が月1万5000円となります。第2子の10歳の児童に対する支給額は月額1万円ですが、17歳の児童は児童手当の対象ではありません。従って、この世帯の受給者が受け取れる児童手当の金額は月2万5000円となります。
 

・児童が18歳、17歳、15歳、8歳の場合

18歳の児童が第1子、17歳の児童が第2子、そして15歳の児童が第3子、8歳の児童が第4子となります。15歳の児童は第3子ですが、支給額が上乗せされる3歳以上小学校修了前の年齢に当てはまらないため、支給額は月1万円です。
 
第4子の8歳の児童は、上乗せになる年齢に当てはまるため支給額は月1万5000円となります。18歳と17歳の児童は児童手当の対象ではないため、この世帯の受給者が受け取る児童手当の金額は月2万5000円です。
 

・児童が19歳、11歳、10歳の場合

19歳の子どもは、児童手当においては第1子として数えず11歳の児童が第1子となります。そして10歳の児童が第2子となるため、この世帯は子どもが3人いるにも関わらず支給額が上乗せにはなりません。11歳と10歳の児童に対する支給額はそれぞれ月1万円なので、月に合計2万円が支給されます。
 

児童手当を確実に受けよう

児童手当は毎月一定の金額が支給され、子育て世帯にとって大きな支援となる制度です。支給額は児童の人数や年齢によって異なり、特に3人以上の子どもがいる世帯は金額が上乗せになる場合があるので注意しましょう。
 
児童手当を受けるためには申請が必要なため、それぞれの市区町村に認定請求書を提出してください。手当を続けて受けるための現況届の提出も忘れず、確実に支給額を受け取れるようにしましょう。
 
出典
内閣府 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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