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子持ち(一人)夫婦ですが、世帯年収1000万しかありません。節税するテクニックを教えてください!

ファイナンシャルフィールド / 2022年2月23日 0時10分

子持ち(一人)夫婦ですが、世帯年収1000万しかありません。節税するテクニックを教えてください!

世帯年収が少ない家庭の場合、税金をどれぐらい支払っていくかが節約の大切なポイントとなります。   節税することで自由に使えるお金が増えて、貯金したり、車や一戸建てなどの大きな買い物にあてることができるお金を用意することもできます。この記事では世帯年収が1000万でもお得に節税できるテクニックについて紹介していきます。

ふるさと納税での節税

ふるさと納税の所得税分自分の好きな自治体に寄付をして、寄附金控除を受けることができるのがふるさと納税という制度です。返礼品としてその自治体の野菜や果物、肉、名物などももらえるため、ただ納税するだけではもったいないという人にもぴったりです。
 
寄附金控除として取り扱われるのは、所得税分、住民税分、住民税の特例分の3つとなっています。所得税分は総所得金額等の額の40パーセントを限度とする寄付金から2000円を引いた金額を所得金額から控除されます。
 
一定の要件にあてはまる場合に所得の合計から一定の金額を引く所得控除という形で控除を行います。計算式は(寄附金-2000円)× 所得税率です。所得税率は復興特別所得税を加算した率です。
 

・ふるさと納税の住民税分

総所得金額等の額の30パーセントを限度とする寄付金から2000円を引いた金額の10パーセントが税額控除されます。10パーセントは標準税率の市町村民税が6パーセント、都道府県民税が4パーセントです。
 
ただし指定都市の場合は市民村民税が8パーセント、道府県民税が2パーセントとなります。寄付した翌年の住民税が減額されます。
 

・ふるさと納税の住民税の特例分

住民税所得割額の2割を超えない時は、特例分=(ふるさと納税額-2000円)×(90%-所得税の税率)として計算します。2割を超える時は、(住民税所得割額)×20パーセントとなります。
 

・ふるさと納税ワンストップ特例制度

自営業などの方は確定申告が必要となりますが、サラリーマンなどの給与所得者かつ寄付先が一年間で5自治体以内の方は確定申告が不要となる制度です。
 
この制度を利用する場合、寄附した自治体に申請書を提出しなければなりません。この制度を利用すると所得税分の還付はなく、翌年度の住民税から控除額(寄付金額から自己負担分を引いた額)が税額控除されるという仕組みになっています。
 
ただし6以上の自治体に寄付した時は確定申告が必要となり、医療費控除などの他の控除を受けるために確定申告をした場合などではワンストップ特例の申請が無効となるので注意が必要です。
 

・控除対象団体に寄附した場合

日本赤十字やNPO法人などは寄附金控除対象団体です。これらに寄付した場合は確定申告が必要となり、その際に寄付した団体の領収書が必須となります。
 
認定NPO法人、公益社団法人、政党や政治資金団体へ寄付した場合は、寄附金特別控除を利用可能です。寄附金特別控除は税額から直接控除ができ、節税効果が大きいです。
 
ただし所得控除か税額控除のどちらか片方のみを選ばなければならないので、よりお得な方を選ぶようにしましょう。住民税や所得税では対象外のNPO法人も、条例で定められていれば税額控除の対象となります。この場合は住民税独自の制度のため、所得税とは切り離して、別途別の住民税の確定申告が必要です。
 

医療費控除を利用する

病院に通院するなど、自分や家族の医療費を10万円以上支払った場合は、医療費控除を利用することができます。この控除を受ける場合は自分で確定申告をする必要がある点に注意しましょう。
 
医療費控除の対象とならないのは人間ドックや健康診断などです。対象となるのはけがや病気による通院費、歯医者での治療費、薬局で購入できて処方箋がいらない市販の風邪薬、介護施設の費用、妊婦の検査や定期健診、通院費、海外の医者に支払った医療費、眼科医でのレーシック手術の費用、角膜矯正療法の費用など、広範囲にわたります。
 

気軽に節税をはじめよう

ふるさと納税による節税や、医療費控除を利用することで、お得に節税することができます。制度が複雑そうだったり、どこまで対象になるのかいまいちわからない、という方も多いかもしれませんが、調べれば詳しく解説してくれているサイトも多いです。
 
ふるさと納税をどこの自治体にしようか選んだり、返礼品を目当てにふるさと納税をするのも楽しいものです。まずは気軽に、できることから節税をはじめてみましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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