これさえあればOK! ふるさと納税の確定申告で準備しておくもの
ファイナンシャルフィールド / 2022年2月24日 23時0分
ふるさと納税には確定申告不要の「ワンストップ特例」が用意されていますが、これを利用できるのは、本来確定申告の必要がない給与所得者などに限られています。 給与所得者でも医療費控除の適用を受けるなどで確定申告を行う場合は、ふるさと納税についても確定申告で行わなければなりません。その際に必要となる書類とはどのようなものなのでしょうか。
ふるさと納税の「ワンストップ特例」が利用できる要件
ふるさと納税では、確定申告が不要なワンストップ特例が用意されていますが、その特例を利用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
・寄付先の自治体の数が5つ以下(同じ自治体に複数回寄付した場合は1つとして数えます)
・給与所得者など、もともと確定申告が必要ない人
・申し込みの都度、寄付先の自治体に対して申請書を郵送する
(参考:総務省「ふるさと納税のしくみ」(※1))
ふるさと納税の確定申告の流れ
ふるさと納税を確定申告で行う流れについては以下のとおりです。なお、確定申告を行う際には、国税庁が用意している「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、簡単に確定申告書を作成できます。
1.提出方法を選ぶ
確定申告書等作成コーナーでは、まず提出方法を選択します。現在では以下の4つの方法から選べるようになっています。
(引用:国税庁「令和3年度分確定申告書等作成コーナー」(※2))
マイナンバーカードをすでにお持ちの方であれば、マイナンバーカード方式(2次元バーコード)で提出するのがいいでしょう。ICカードリーダーライタも不要で、事前にアプリをインストールするだけで簡単に確定申告書の提出が行えます。
2.申請書等の作成画面で「所得税」を選択する
3.申告内容を入力する(生年月日など)
収入・所得金額の入力画面では、会社から受け取った「源泉徴収票」を基に入力していきましょう。
4.所得控除の入力画面で「寄附金控除」を選択する
入力画面にて、「寄附先から交付された証明書等の入力」を選択し、1つずつ詳細を入力します。
入力が終わると所得控除額が画面に表示されるので、その額を確認しておきましょう。
5.ほかの控除(医療費控除など)を入力し、最終的な還付額を確認した後、確定申告書を印刷する。
■確定申告にあたって必要となる書類
ふるさと納税を確定申告で行う場合、必要となる書類は以下のとおりです。
・源泉徴収票
・寄付先の自治体から受け取った「寄附金受領証明書」
・還付金を振り込んでもらう口座の情報が分かるもの
・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は、通知カードと合わせて本人確認書類が必要です)
2021年の確定申告における変更点
ふるさと納税を確定申告で行う際の手続きについて、2021年分の確定申告より手続きが簡素化されることとなりました。
■寄附金控除に関する証明書
昨年までは、ふるさと納税を確定申告で行う場合は、寄付先の自治体から送られてきた「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、2021年分の確定申告より、特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を提出することで、「寄附金の受領書」に代えることができるようになっています。
この「寄附金控除に関する証明書」には以下の内容が記載されています。
1.寄附を行った人の氏名および住所
2.1年間における寄附金合計額
3.特定事業者が管理している寄附番号
4.寄附を行った年月日
5.寄附先の名称および法人番号
6.そのほか記載が必要な事項
■特定事業者とは?
寄附金控除に関する証明書を発行できる特定事業者とは、地方公共団体と特別寄附金の仲介契約を行っている者を指し、国税庁長官が指定しています。
ちなみに2021年11月12日時点の特定事業者は、14となっています。この中には「ふるなび」や「さとふる」も含まれています。
(参考:国税庁「国税庁長官が指定した特定事業者」(※3))
まとめ
ふるさと納税を確定申告で行う際には、原則として寄付先の自治体から送られてくる「寄附金の受領書」が必要です。受領した際には、なくさないように保管しておきましょう。
なお、2021年分の確定申告より、国税庁長官が指定した特定事業者を通して寄付をした場合においては、その特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を使用できます。
「寄附金控除に関する証明書」については、電子データで受領もできます。電子データで受領することで、確定申告書を作成する際にそのデータを取り込み、自動入力することも可能です。もちろん、e-Taxを利用せず、印刷したものを税務署に提出もできます。
自分の好きな方法で申告できますので、もっとも利用しやすい方法を選んで申告しましょう。
なお、確定申告の時期は翌年の2月16日から3月15日までですが、還付を受けるだけ(還付申告)の場合は2月15日以前でも提出できます。
早く作成すればその分還付金が振り込まれる時期も早くなりますので、書類が整ったらすぐに確定申告書の作成に取り掛かるようにしましょう。
(※1)総務省 ふるさと納税のしくみ
(※2)国税庁 令和3年度分確定申告書等作成コーナー
(※3)国税庁 国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年11月12日現在)
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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