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世帯分離をした場合、世帯年収はどうなる? メリットやデメリットも解説

ファイナンシャルフィールド / 2022年2月25日 3時30分

世帯分離をした場合、世帯年収はどうなる? メリットやデメリットも解説

医療や介護の費用が安くなる可能性があると言われる世帯分離ですが、そもそもどのような手続きなのか、どういった影響があるのかなど詳しく分からない人がほとんどです。   そこでこちらの記事では、世帯分離とはどのような手続きなのか、世帯分離をしたときの世帯年収の変化やメリット・デメリットなどについて見ていきます。

世帯分離と世帯年収

世帯分離とは、同じ住所で暮らしている家族の住民票を分ける手続きです。例えば、二世帯住宅で生活している場合に親世帯と子世帯で住民票を分けたい場合などに世帯分離の手続きを行います。
 
実際には同じ家に住んでいるので世帯分離をしても生活自体が変わるわけではありませんが、世帯主は住民票ごとに登録されるため、一つの家の中で世帯主が複数いる状態になります。手続きは居住している地域を管轄する役所に届け出をするだけなので、それほど難しいことはありません。
 
手続きは戸籍課か住民課で行い、本人確認書類と認め印、国民健康保険被保険者証の他、代理人に依頼する場合には委任状も必要です。
 
世帯分離をした場合には、世帯年収も分けることになります。例えば、親世帯と子世帯で住民票を一つにしていた場合には、親世帯の収入と子世帯の収入を合算したものが世帯収入になりますが、世帯分離後はそれぞれの別の世帯収入になります。
 
世帯ごとに別々の家計で生活していた場合などは、世帯分離をすることでそれぞれの世帯に対して住民税や健康保険料の請求が届くようになるため、管理がしやすいです。
 

世帯分離によるメリットとデメリット

世帯分離をした場合、単純に世帯が別になるだけでなくさまざまなメリットやデメリットが発生します。以下にそれぞれについて見ていきましょう。
 

・メリット

各世帯の収入によっては、医療や介護の負担が軽減される可能性があります。対象として考えられるのは後期高齢者医療保険料や高額医療費の上限金額、介護保険や高額介護サービス費、病院や施設での食費及び居住費などです。
 
これらは世帯年収によって上限や自己負担額が決められていますので、それぞれの世帯で極端に収入の開きがある場合には、世帯分離をすることによって収入が少ない世帯の負担を減らすことができます。一般的に、世帯収入が少なくなる親世帯の方が医療や介護のサービスを利用することが多いため、世帯収入が少ない親世帯と同居している場合などは世帯分離をした方が良いでしょう。
 
また、保育料や教育費に関しても世帯分離の影響があります。一定の収入がある親世帯と未成年の子供を養育している子世帯が同居している場合、世帯分離をすれば親世帯の収入が世帯収入ではなくなるため、保育料の自己負担割合減少や高校、大学の無償化などのメリットが得られる可能性があります。
 
さらに、世帯分離によって住民税が非課税になる、各種控除が受けられるなど節税面デメリットが得られるケースもあるため、それぞれの収入や扶養家族について確認するところから始めましょう。
 

・デメリット

一方で、世帯分離をしたことによるデメリットも発生します。最も気を付けなければならないのが国民健康保険料です。
 
国民健康保険料は、世帯収入に応じて金額が決められていますが、上限が設けられていて高額所得者であっても年間100万円程度になっています。ただ、国民健康保険料はある程度の収入があればすぐに上限近い金額になるため、世帯分離をしてそれぞれの世帯にある程度の収入がある世帯員がいる場合、今まで100万円程度で済んでいた保険料が場合によっては2倍になる可能性もあります。
 
また、介護を必要とする人がそれぞれの世帯にいる場合も、それぞれに介護に関する自己負担が発生して上限を超えるケースが考えられるため、世帯分離をする際はきちんとシミュレーションをしなければなりません。
 
役所の手続きに関しても、家族とはいえ世帯が別になりますので、住民票などの取得や各種手続きで住民票が必要になります。代理で役所の手続きができないわけではありませんが、本来必要なかった書類を用意しなければならなくなりますので、面倒に感じることもあるでしょう。
 

状況に応じて届け出をしましょう

このように、世帯分離をすべきかどうかはそれぞれの世帯の収入や家族構成、世帯収入を分ける必要性などによって異なってきます。支払いがどのように変わるのか検討してから届け出をしましょう。なお、一度世帯分離をした後でも、世帯合併の届け出をすれば元の状態に戻りますので、状況の変化に応じて手続きをすれば問題ありません。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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