宝くじで「1億円」以上の高額当選! 税金はかかるの? スポーツくじや馬券のケースも併せて解説!
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月8日 2時30分
宝くじでは、1等の賞金が1億円を超えることも珍しくありません。毎年大みそかに抽選が行われる年末ジャンボ宝くじで1等に当選すると7億円を受け取ることができます。 ただ、高額当選を夢見て宝くじを購入したものの、「実際に宝くじの1等に当選したら、当せん金に税金はかかるの?」と疑問に思ったこともあるでしょう。 本記事では、宝くじで1億円以上の当せん金を受け取ることになった場合、税金がかかるのかを解説します。スポーツくじの当せん金や競馬の馬券で得られる配当金と税金の関係も併せて解説します。
宝くじの当せん金は非課税
はじめに宝くじの当せん金にかかる税金について解説します。
結論からいうと、宝くじの当せん金に税金はかかりません。これは「当せん金付証票法」の第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められています。
宝くじの当せん金に税金がかからないのは、購入金額の中に税金が含まれているからです。ちなみに、宝くじの売上金のうち約4割が各都道府県や20の政令指定都市の収益となっています。宝くじで高額の当せん金を得ても納税する必要がないことは覚えておきましょう。
宝くじの当せん金を自分以外の人に贈る場合は贈与税がかかる
宝くじの当せん金には税金がかからないと述べましたが、当せん金を自分以外の人に贈る場合は贈与税がかかります。3000万円を超える金額を贈与する場合は55%もの贈与税がかかることは覚えておきましょう。
ただし、自分以外の人と当せん金を分配すると贈与税がかからなくなるケースがあります。具体的には、数人で資金を出し合って購入した宝くじが当選した場合です。
もし共同購入した宝くじが当選した場合は、宝くじを購入した人が全員で当せん金を受け取りに行き、銀行から発行される「宝くじ当せん証明書」に受け取る金額を各自が記入するようにしましょう。こうすることで、当せん金は贈与ではないとみなされるため、課税対象にはなりません。宝くじを複数人で購入する場合は、こういった対策ができることを覚えておくとよいでしょう。
スポーツくじの当せん金にも税金はかからない
宝くじと同様に、スポーツくじの当せん金にも税金はかかりません。スポーツくじで1等に当選すると、最大で12億円にも上る賞金を非課税で受け取ることができるものもあります。
ただ、贈与税についてのしくみも宝くじと同じですので、「宝くじ当せん証明書」を銀行で発行してもらえば、たとえスポーツくじを共同購入した場合でも課税対象にはなりません。しかし、当せん金を自分以外の人に配分するときは課税対象となるので注意しましょう。
馬券などの公営競技の配当金は課税対象
宝くじやスポーツくじの当せん金には税金がかからない一方で、馬券で得た配当金は課税の対象となります。
競馬などの公営競技の投票券を購入する時には「国庫納付金」という名目で約10%の税金を納めています。それに加え、公営競技の配当金で1年間に50万円以上の利益を得ていることが分かった場合は、一時所得として所得税を納める対象となります。
この制度については二重課税になると長年批判されているものの、いまだにこの制度は変わっていません。馬券などで高額の配当金を得たときは、喜びにひたるだけでなく、一時所得について確定申告を行う可能性が生まれることを念頭に置いておきましょう。
まとめ
今回は、宝くじなどで高額当選を果たした場合の税金について解説しました。宝くじとスポーツくじの当せん金は非課税ですが、馬券などの公営競技で得た配当金は所得に当たるため課税の対象となります。
ただ、仮に宝くじで1億円以上の当せん金を非課税で受け取ったとしても、自分以外の人に当せん金を贈る場合は贈与税がかかるため、資産が大きく減ってしまう点には注意しましょう。
出典
総務省 – 宝くじ関係法令 ・刑法(明治40年法律第45号)
国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
スポーツくじオフィシャルサイト 高額当せん心得
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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