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国民年金「未納」の連絡が…すぐに「差し押さえ」になる? 回避する方法も紹介

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月8日 6時10分

国民年金「未納」の連絡が…すぐに「差し押さえ」になる? 回避する方法も紹介

国民年金保険料の納付は国民の義務なので、払わずに放置すると最終的に財産を差し押さえられる可能性もあります。未納状態が続いてもすぐに実行されるわけではありませんが、できる限り避けたいですよね。   そこで本記事では、年金保険料の未納を放置したらどのようにして差し押さえに至るのか、またそれを回避する方法について解説します。

差し押さえまでの流れ

「未納」だとすぐ差し押さえられるわけではありません。そこにたどり着くまでにさまざまな手段がとられます。それでも全く応じない場合に最終手段として実行されます。

・電話や書面、戸別訪問で催告される
・催告状(国民年金未納保険料納付勧奨通知書)が届く
・特別催告状が届く
・最終催告状が届く
・督促状が届く
・差押予告通知書が届く
・差し押さえが実行される

まずは電話や書面で催告されます。この段階では「年金の納付を忘れていませんか?」といった確認の意味合いが強いです。
 
日本年金機構は収納業務を民間業者に委託しています。そのため日本年金機構から電話がかかってくることはほとんどありません。委託されている業者から未納者に対して電話や書面、戸別訪問で案内されます。
 
現在は、「アイヴィジット・東洋紙業共同企業体(代表企業:株式会社アイヴィジット)」と「株式会社バックスグループ」が担当しています。それぞれ担当地域があり、例えば、東京都心の場合は前者、大阪府の場合は後者です。
 
電話や書面、戸別訪問しても応答がないと催告状が届きます。正式には、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」と呼ばれる書面が届きます。通知書には国民年金保険料を納めていない期間と金額が記載されており、保険料の納付を案内されます。
 
それも無視すると「特別催告状」が届きます。特別催告状には未納による延滞料金の上乗せや財産差し押さえの可能性があることも記載されているので、必ず確認しましょう。
 
特別催告状は送付される度に青、黄色、赤(ピンク)封筒の色が変化して「警告レベル」が上がります。赤(ピンク)色まで到達してしまうと、財産差し押さえに関する詳細が記載されます。それでも保険料を納めないでいると、最終催告状や督促状が届き、いよいよ差し押さえが決定されると差押予告通知書が届く流れです。
 
最終催告状や督促状は「最後通告」のようなものです。ここまで来ると「知らなかった」では済まされず、いつ差し押さえの段階に入ってもおかしくありません。
 

回避する方法

未納による差し押さえを回避するには

・払えるならすぐに払う
・払えない場合は国民年金の免除や納付猶予制度を使う

どちらかの手続きをすみやかに行う必要があります。
 
以前は無職や事業の失敗等で資金繰りが厳しく年金も払えなかったものの、その後就職したり、事業を立て直したりして経済状況が改善したといった場合は払いましょう。いますぐ払えない場合は「免除」や「納付猶予」制度を利用します。
 
仮に全く払うお金がない場合も諦めずに、まずは住所のある役所や近くの年金事務所へ相談しましょう。役所や年金事務所に相談して年金保険料を払っていないことがバレても、即座にペナルティーを受けるわけではありません。
 
ただし、何もせず放置すると「払う気がない、状況を改善する意思が見られない」と判断され、最終手段として強制的に差し押さえられるリスクがあります。
 

まとめ

本記事では国民年金の未納により、すぐに財産を差し押さえられるのか、最悪の事態を回避する方法を解説しました。

・未納ですぐに差し押さえられるわけではない
・電話や書面等による確認から始まり、少しずつ警告レベルが上がる
・無視して放置し続けると最終的に差し押さえられる可能性がある
・回避するには「いますぐ払う」または、「免除や納付猶予制度を使う」かの2つの方法がある
・困ったら、諦めずに役所や年金事務所へ相談する

未納状態になったらすぐに差し押さえられるわけではなく、電話や書面、戸別訪問による催告から手順を踏んで納付を促されます。差し押さえは経済的なものだけでなく、社会的にも失うものが多いため、国としてもしっかり手順を踏んでいるものと思われます。
 
ただし、いますぐ差し押さえられるわけではないからといって放置するのは危険です。うっかり手続きを忘れてしまうこともあるので、未納状態になったらすぐに対応しましょう。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています
日本年金機構 国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方にお知らせをお送りいたします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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