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その出費も経費になるかも! 自営業者が知っておくべき「開業費」について解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月12日 3時0分

その出費も経費になるかも! 自営業者が知っておくべき「開業費」について解説

個人事業や法人で、事業を始めるときには何かとお金がかかります。事業を始めることを開業といい、開業にかかる費用のことを開業費とよびます。この開業費は、一定の範囲で経費として認められることをご存じですか?   本記事では、開業費について解説します。経費計上可能な開業費や、経費とは認められない開業費についても紹介します。

開業費とは? 経費計上できる開業費には何が含まれる?

開業費とは、開業までに必要となった費用のことです。経費として計上するためには、領収書の保管や帳簿付けが必須です。
 
本来は「開業費」という名称は、経理処理上ではありません。正式には、繰延資産として計上されます。
 

開業費に含まれる主な項目

開業にあたり購入したパソコンなどは、開業費(繰延資産)として経費計上できます。事務所の家賃なども開業費に含まれます。このほか、開業にあたっての立地調査にかかった旅費、開業までの借入金利子、広告宣伝費も開業費とみなされます。
 
いずれの場合でも、開業に必要と認められる範囲で開業費となります。開業に際し、全く関係のない費用は当然に認められません。
 

開業費に含まれないものは? 注意点も解説

開業費に含まれないものの例として、取得費用が10万円以上であるものがあります。10万円以上の資産は固定資産とみなされ、固定資産の減価償却は資産ごとに何年までと決められているからです。このほか、仕入れにかかった費用や、事務所でつかう消耗品や事務用品、事務所入居にかかる敷金や礼金も開業費には含まれません。
 
法人として開業する場合には、電気・ガス・水道など公共料金やインターネット通信料なども開業費に含まれません。たとえ開業前に使用したことで発生した料金でも、公共料金やインターネット使用料は恒常的に発生するもので、開業時だけにかかるものではないからです。
 
一方、同じ公共料金やインターネット使用料でも、個人事業主であれば開業費に含めることができます。法人の場合は、税務上開業費にかかる定義が決まっているため、開業前に利用した公共料金等でその後も恒常的に発生するものは開業費にあたらないとされています。
 

開業費の任意償却はいつでもよい?

国税庁タックスアンサーによると、任意償却が可能な繰延資産の未償却残高は、いつでも償却費として必要経費に算入することができるということです。つまり、開業後しばらくは売り上げが赤字だったため、繰延資産を経費計上しなかった場合で、数年後に黒字になったときに未償却残高を必要経費に算入してもよいという見解です。
 
その場合でも、帳簿上などで開業費の管理は明確にしておく必要があります。いよいよ開業費を必要経費として算入するまでの間に、一度も算入していないと明らかにしておかなくてはいけません。
 

まとめ

開業にあたり、ある程度の出費が増えることは致し方ありません。そのなかで開業費(繰延資産)の概要を知り、少しでも節税につなげられれば先々の資金繰りも安定しやすいでしょう。
 
本記事を参考に、おおまかな開業費について把握することにつながれば幸いです。なお、税務の個別案件に関する不明点は、国税庁Webサイトの閲覧や最寄りの税務署へ予約のうえ相談に行くことで対策できます。
 

出典

国税庁 償却期間経過後における開業費の任意償却
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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