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年収1000万円の人は日本にどれくらいいる?引かれる税金と受けられなくなる公的支援とは?

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月31日 2時20分

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「年収1000万円」と聞くと、ゆとりのある生活を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、実際は豊かな生活を送れるとは限りません。年収が上がるにつれて、公的支援の一部が受けられなくなったり、税金の割合が高くなったりするためです。   今回は、年収1000万円を超えた場合の税金の割合や、受けられなくなる公的支援などについて紹介します。

年収1000万円の人はどれくらいいるの?

2022年の国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、年収1000万円を超えている人の割合は5.4%でした。男女別の割合も公表されており、男性で1000万円を超えている割合は8.4%、女性の場合は1.5%とのことです。
  

年収1000万円から天引きされるもの

年収が高いほど、給料から天引きされる金額も高くなります。所得税が、所得が高くなるにつれて税率も高くなる、累進課税と呼ばれる制度を採用しているからであり、社会保険料も、標準報酬月額をもとに計算されているからです。
 

社会保険料

社会保険料は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労働保険などを合わせた保険料です。健康保険や介護保険、厚生年金保険は、標準報酬月額を基準に保険料が決められています。賞与がなかった場合で考えると、年収1000万円の月収は、約83万円になります。
 
全国健康保険協会の標準報酬月額を例にすると、東京在住で月収83万円の人は、介護保険と健康保険料が合わせて9万8106円、厚生年金が11万8950円です。
 
保険料は会社と折半するため、年収1000万円の人の実際の支払い額は、合算すると月額で10万8528円となり、年間負担額は130万2336円です。
 
また労働保険料は、労災保険率と雇用保険率を合わせたものに、賃金の総額をかけて求めます。このうち、労働者が払うのは雇用保険料分のみで、会社と負担を配分して支払います。
 
厚生労働省によると、2023年度の雇用保険率の労働者負担は、一般事業で0.6%です。年収1000万円の場合、1000万円×0.6%=6万円です。つまり、年間6万円の雇用保険料を支払います。
 
これらの保険料をすべて合算すると、年間136万2336円の負担になります。
 

所得税・住民税

所得税や住民税を求めるには、まず給与所得を求める必要があります。
 
会社員は「給与所得控除」があり、収入から一定額を控除できます。収入から給与所得控除を引いたものを給与所得といい、年収が1000万円の場合は、給与所得控除は195万円で給与所得は805万円です。
 
さらに、税金は給与所得から社会保険料を引いた金額をもとにして求められます。給与所得805万円から社会保険料を引くと668万7664円になり、この金額が課税対象となります。
 
この場合、所得税の税率は20%で、住民税は、所得金額に対して10%の所得割に、均等割が加算された金額になります。なお、所得税からは、42万7500円が控除されます。所得税を求めると、668万7664円×0.2-42万7500円=約91万33円です。
 
住民税は、ふるさと納税や医療費などが控除されるため、人により異なります。控除がすべてなかったとした場合の住民税は668万7664円×0.1 + 5000円(均等割)=67万3766円です。
 

年収1000万円の手取り額

先ほど求めた所得税、住民税の金額と、社会保険料を合算すると、294万6135円になります。この金額をもとにすると、手取りは1000万円-294万6135円=705万3865円となります。
 
ただし、この計算には、住民税の医療費控除などは含まれていません。多くの場合で、医療費控除などが入るため、税金の負担は軽くなります。そのため、実際の手取りは700〜800万円ほどになると考えられます。
 

年収1000万円で受けられなくなる公的支援

年収1000万円を超えると、一部の公的支援が受けられなくなります。内閣府によると、児童手当は、扶養親族が0人の場合、年収1071万円を目安に支給されなくなります。保育料も、所得が高いほど高くなるため、特に子育て世帯は、注意が必要です。
 

年収1000万円は給与から天引きされる金額も高くなる

収入が高くなればなるほど、天引きされる額も高くなるため、ゆとりのある生活が送れるとは一概にはいえません。扶養人数や医療費控除など、状況によって、年収が同じでも手取り額は変わります。また、公的支援が受けられなくなることもあるため、注意が必要です。
 

出典

国税庁 令和4年分 民間給与実態統計調査-調査結果報告- Ⅱ 1年を通じて勤務した給与所得者 3 給与階級別分布(第16表)給与階級別給与所得者数・構成割合(22ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除
国税庁 所得税のしくみ
総務省 地方税制度 個人住民税
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
内閣府 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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