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転職で給料が「月2万円」減ったら、就業促進定着手当が「12万円」も支給された!? 知らなきゃ「損」な仕組みを解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月3日 4時30分

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新卒で就職した会社で定年まで働くことが当たり前だった時代は過ぎ去り、昨今では「転職」もかなり一般的になってきました。   転職をした場合、以前の会社よりも賃金が増えることもありますが、中には減ってしまうこともあります。賃金が減って、転職前よりも生活が厳しくなる人もいるでしょう。しかし、再就職後の賃金が離職前よりも低い場合に受けられる「就業促進定着手当」という制度があります。   本記事では、「就業促進定着手当」をもらうための条件や、具体的にいくらくらい支給されるのか解説しています。

就業促進定着手当とは?

就業促進定着手当とは、「再就職手当」の支給を受けた人が、再就職したものの離職前よりも賃金が少なくなった場合にもらえる給付金です。
 
再就職手当とは、ハローワークで早期に再就職先が決まった際にもらえる手当のことです。再就職手当を受けるのには、失業手当の残り期間が3分の1以上ある、再就職先で1年を超えて勤務することが決まっていることなどの条件があります。
 

就業促進定着手当をもらうための条件

就業促進定着手当は、転職して給料が下がった全員が受け取れるわけではありません。就業促進定着手当をもらうためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

(1)再就職手当の支給を受けていること
 
(2)再就職後、同じ会社で半年以上働き、雇用保険に加入していること
 
(3)再就職後6ヶ月間の賃金の1日分が、離職前の賃金日額を下回ること

このように、就業促進定着手当を受け取るには、再就職手当をもらい、さらに賃金が減ってしまうといった条件があります。そのため、あまり対象者は多くはないかもしれません。
 

就業促進定着手当はどれくらいもらえるのか

条件を満たした場合、就業促進定着手当はどれくらいもらえるのでしょうか。就業促進定着手当の支給額は次のとおりです。

・(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間の賃金の1日分)×再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数

離職前の賃金日額は、原則として雇用保険受給資格者証の1面14欄に記載されている金額です。ただし、下限は2746円、上限は離職時の年齢によりますが、例えば離職時の年齢が30歳以上45歳未満の人は1万5430円です。
 
再就職後6ヶ月間の賃金の1日分は、月給の場合は再就職後6ヶ月の賃金の合計額÷180です。
 
再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数は、月給の場合はその月の暦日数が該当します。
 
それでは具体的にどれくらいもらえるのか計算してみましょう。

【計算の前提】

・離職前の月給:28万円→日額:9333円
 
・再就職後の月給:26万円→日額:8667円
 
・再就職日:2024年4月1日→支払基礎日数:183日

就業促進定着手当の支給額の計算式に当てはめると次のとおりです。
 
(9333円-8667円)×183円=12万1878円
 
ただし、就業促進定着手当の支給額には上限があります。上限の計算式は次のとおりです。

・基本手当日額×支給残日数×40%(再就職手当の給付率が70%の場合は30%)

基本手当の日額は状況によって変わりますので、今回計算した就業促進定着手当の金額が必ずもらえるわけではない点は注意しておきましょう。
 

まとめ

就業促進定着手当は、転職で給料が減ってしまった人にとっては生活の助けになる制度です。ただし、申請には期限があります。
 
上限金額も決まっていますが、もらえる場合は申請しないと損ですので、忘れずに申請しましょう。
 

出典

厚生労働省 再就職手当のご案内
厚生労働省 再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「職業促進定着手当」が受けられます
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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