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親の介護をすることになりました。福祉用具が必要なのですが、すべてレンタルできますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月21日 2時20分

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現在、福祉用具のうち、レンタルになじまないポータブルトイレなどが購入の対象になっていますが、2024年4月より新たに一部の福祉用具に、レンタル・購入の選択制が導入されます。   どのような内容なのか、本記事で見ていきましょう。

福祉用具のレンタル(貸与)

利用者の体の状況や要介護度は変化するため、その都度、適切な福祉用具を提供するためにレンタル(貸与)が原則となっています。福祉用具レンタルは、要介護度に応じてレンタルできる福祉用具が定められており、具体的には次のとおりです。原則、その費用の1割が利用者負担となります。


■要支援1~要介護5の方

手すり、スロープ(取り付け工事不要のもの)、歩行器、歩行補助杖
 
■要介護2~要介護5の方
車いす(付属品も含む)、特殊寝台(付属品も含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊(はいかい)感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)
 
■要介護4・5の方
自動排せつ処理装置(交換可能部品を除く)

 

福祉用具の購入

福祉用具購入は、要介護度にかかわらず購入できます。毎年4月から翌年3月までの1年間に、10万円が支給限度額です。同一年内で、同じ種類・種目の福祉用具を購入することは、原則できません。
 
都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合、原則、その費用の1割が利用者負担です。福祉用具購入は、衛生上の理由などからレンタルになじまない次の品目が対象です。


・腰掛便座
・自動排せつ処理装置の交換可能部品
・排せつ予測支援機器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分

支払方法は、事業者に費用の全額を支払い、後から保険部分の払い戻しを受ける「償還払い」が原則です。
 
ただし、費用の全額を負担することが困難な方は、自己負担額のみを事業者に支払う「受領委任払い」も利用できる場合があります。「受領委任払い」を利用するには、購入前に事前申請が必要です。また、市区町村と受領委任払い取扱の契約を結んだ事業者での購入が必要です。
 

レンタル・購入選択制の対象品目

2024年度改正で、一部の用具について貸与と販売の選択制が導入されます。選択制の対象となる、福祉用具の種目・種類は次の4品目です。


・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉杖を除く)
・多点杖

本来、これらはその時々の体の状況に応じて選ぶべき品目です。購入後、体の状況が変化した場合、使い続けると体に悪い状況になる可能性があります。レンタルより購入のほうが安いからという理由で、安易に購入するのはリスクがあります。そのため、購入は慎重に判断しましょう。
 

まとめ

介護保険の改正の流れは、利用者負担の拡大の方向です。
 
介護サービスの一律2割負担、要介護1・2の生活援助サービスの市区町村事業への移行、ケアプランの有料化などは今回見送られましたが、次期改正では実現するかもしれません。
 
安価に介護サービスを受けられる時代は終わりますので、介護資金を貯蓄や民間保険で備えることが大切です。
 

出典

厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料 令和6年度介護報酬改定の主な事項について
厚生労働省 福祉用具・住宅改修
厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム どんなサービスがあるの? - 福祉用具貸与
厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム どんなサービスがあるの? - 特定福祉用具販売
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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