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父はもうすぐ「60歳」。あと5年働くようですが、何か手当ては受けられますか?生活が心配です……。

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月21日 23時0分

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60歳以降も継続して働く意思のある人は多いものの、60歳を境に収入が減る可能性があります。そこで、国は高年齢者の就業を支援する施策を講じています。   今回は、「高年齢雇用継続給付」について詳しく解説します。

高年齢雇用継続給付の概要

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の高年齢者の就業意欲を喚起し、65歳までの雇用継続を促進するために、60歳到達時などの時点に比して賃金が75%未満に低下した場合に、給付金が支給される制度です(※)。
 
高年齢雇用継続給付には、雇用保険の基本手当(再就職手当を含む。以下同じ)を受給していない方を対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」と、一度離職して基本手当を受給し60歳以後に再就職した方を対象とする「高年齢再就職給付金」があります。
 

1.支給対象者

高年齢雇用継続給付の対象者となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
 

1.60歳以上65歳未満の、雇用保険の一般被保険者であること
2.被保険者であった期間(注)が5年以上あること
3.原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっていること
4.高年齢再就職給付金については、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること

 
(注)「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた全期間を指します。なお、離職などにより被保険者資格を喪失してから1年以内に新たな被保険者資格を取得した場合であって、その間に求職者給付および就業促進手当を受給していないときは、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。

 

2.支給期間

(1)高年齢雇用継続基本給付金
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までとなり、各月(「支給対象月」といいます)単位で支給されます。なお、支給対象月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが支給要件となります。
 
(2)高年齢再就職給付金
再就職した日の前日における基本手当の支給残日数などにより、以下のいずれか早い支給対象月までとなります。なお、支給対象月に雇用保険の被保険者であることが支給要件であることは、高年齢雇用継続基本給付金と変わりはありません。
 

1.支給残日数が200日以上:再就職した日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
2.支給残日数が100日以上200日未満:再就職した日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
3.被保険者が65歳に達した場合は、期間にかかわらず、65歳に達した月まで

 

3.支給額

(1)原則的な支給額
給付金は、「各支給対象月に支払われた賃金」を原則として、その額を60歳に到達する前6ヶ月間の平均賃金である「賃金月額」で割って100倍して得られる「低下率」に応じて支給されます。
 
「低下率」(%)=(「支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)」÷「賃金月額」)×100
 
なお、「賃金月額」には上限額と下限額が設けられており、算定した額が48万6300円*を超える場合は48万6300円*に、8万2380円*を下回る場合は8万2380円*になります。
(注)*印の数値は、令和6年7月31日までの額で、毎年8月1日に改定されます。
 
給付金の支給額は、「各支給対象月に支払われた賃金」に、「低下率」に応じて算出される「支給率」をかけて算定されます。「支給率」は下式により算定されますが、早見表を用いることで、おおむねの値を知ることができます。
 
「支給率」(%)=((13725-183×「低下率」)÷280)×(100÷「低下率」)
 
図表

図表

 
給付金の支給額は、下式を用いて計算されます。
 
支給額=「支給対象月に実際に支払われた賃金額」×「支給率」×1/100
 
(2)みなし賃金が適用される場合
支給対象月に支払われた賃金の低下した理由が、例えば以下のようなものである場合は、低下した部分も「支払われたもの」と見なして、賃金が低下しているのか判断されます。
 

・本人の非行などによる懲戒が原因である賃金の減少
・疾病または負傷などによる欠勤、遅刻、早退などによる賃金の減少
・事業所の休業
・妊娠、出産、育児、介護などによる欠勤、遅刻、早退などによる賃金の減額

 
(3)支給限度額を超える場合
支給対象月に支払われた賃金が、支給限度額の37万452円*以上の場合は、給付金は支給されません。また、支給対象月に支払われた賃金と算定された支給額の合計が、支給限度額を超える場合は、37万452円*からその賃金を差し引いた額が支給されます。
(注)*印の数値は、令和6年7月31日までの額で、毎年8月1日に改定されます。
 
(4)最低限度額以下の場合
算定された支給額が、最低限度額の2196円*以下であった場合は、給付金は支給されません。
(注)*印の数値は、令和6年7月31日までの額で、毎年8月1日に改定されます。
 

4.併給調整

同一の就職につき、高年齢再就職給付金と再就職手当とは併給できませんので、どちらか一方を選択することになります。
 

高年齢雇用継続給付の支給申請手続き

高年齢雇用継続給付の支給申請は、原則として事業主を通じて「高年齢雇用継続給付申請書」などの必要書類を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。なお、やむを得ない理由により、事業主を通じて提出することが困難な場合や、被保険者自身が申請手続きをすることを希望する場合は、被保険者本人が提出することもできます(※)。
 
提出期限は、受給要件を満たし、給付金の支給対象となった月の初日から起算して4ヶ月以内となっています。
 
また、高年齢再就職給付金の場合は、支給申請書を提出する前に受給資格の確認が必要となります。そのため、再就職した日以降に、速やかに事業主を通じて「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」などの必要書類をハローワークに提出してください。
 

まとめ

60歳を過ぎても多くの方が就業しています。一方で、多くの方は60歳を境に賃金が下がる傾向にあります。そこで、65歳になるまで高年齢者の雇用を継続することを促進するため「高年齢雇用継続給付」により、原則として60歳時点の賃金の75%に相当する収入が得られるように、給付金が支給されます。
 

出典

(※)厚生労働省 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について
 
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

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